○香南市特定健康診査等実施要綱
平成22年2月10日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の実施について、香南市特定健康診査等実施計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 特定健診の対象者は、香南市国民健康保険(以下「香南市国保」という。)の被保険者のうち特定健診の実施年度中に40歳から75歳となる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
(1) 特定健診の実施年度中に香南市国保の被保険者でなくなった者
(2) 妊産婦
(3) 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁された者
(4) 病院又は診療所に6箇月以上継続して入院している者
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
2 特定保健指導の対象者は、特定健診の受診結果を別表第1に定める基準で階層化し、動機づけ支援又は積極的支援が必要とされた者(糖尿病、高血圧又は脂質異常等の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)とする。
(実施形態)
第3条 特定健診は、個別健診と集団健診の併用で実施するものとする。
2 特定健診のうち個別健診は、市町村国民健康保険の代表保険者と高知県医師会が委託契約を締結して実施し、集団健診は、市町村国民健康保険の代表保険者と集団健診実施機関の代表機関が委託契約を締結し、健診実施機関が出向して実施するものとする。
3 特定保健指導は、香南市が行う場合は健康対策課が実施し、委託する場合は香南市が契約する機関が実施するものとする。
(実施方法)
第4条 特定健診は、第2条第1項に規定する対象者に対し受診券を発行し、受診者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、その受診券を実施機関に提出し、受診しなければならない。
2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる健康診断又は通常診療において、特定健診と同様の検査を行った当該検査データの提供に際し、本人の同意がある場合には、当該検査のデータの情報提供を受領することで特定健診の実施に代えるものとする。
3 特定保健指導は、第2条第2項に規定する対象者に対し利用券を発行し、利用者は、国民健康保険法の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、その利用券を提出し、受診しなければならない。ただし、香南市が実施する特定保健指導の場合は、この限りでない。
(費用)
第5条 特定健診に係る受診者の負担額は、無料とする。
(特定健診結果の通知)
第6条 集団健診に係る結果は、高知県総合保健協会から速やかに受診者に通知するものとする。
2 個別健診に係る結果は、実施機関又は高知県医師会から速やかに受診者に通知するものとする。
2 詳細な健診の項目については、別表第3の基準に該当した者で、医師が必要と認めたものに限り実施するものとする。
3 香南市が実施する特定保健指導は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 特定保健指導対象者とならなかった者に対しては、健康維持及び増進のための情報提供を行うものとする。
(2) 動機づけ支援は、保健師又は管理栄養士等が行動目標や評価時期の設定について初回利用時に対象者に面接を実施し、3箇月以上経過後に評価を行うものとする。
(3) 積極的支援は、保健師又は管理栄養士等が行動目標や評価時期の設定について、初回利用時に対象者に面接を実施し、その後3箇月以上にわたり面接又は通信にて個別支援を行い、3箇月以上経過後に評価を行うものとする。
(実施場所)
第8条 特定健診のうち個別健診は、第3条第2項に規定する契約に基づく実施機関で実施し、集団健診は、市内保健センター等で実施するものとする。
2 特定保健指導は、市内保健センター等で実施するほか、内容により対象者の自宅で実施するものとする。
(実施期間)
第9条 特定健診は、年間を通じて実施するものとする。
2 特定保健指導は、年間を通じて実施するものとする。
(受診回数)
第10条 特定健診の受診回数は、1年度当たり1回とする。
(事業主による健康診査受診者)
第11条 週30時間以上の就労者で、当該年度に事業主による労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受けた者又は受けることができる者については、その健診結果の提供を個人又は事業主に求めることができるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第25号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第132号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第2条関係) 特定保健指導の階層化
腹囲 | 追加リスト | ④喫煙歴 | 対象 | |
①血糖②脂質③血圧 | 40―64歳 | 65―74歳 | ||
85cm以上(男性) 90cm以上(女性) 又は内臓脂肪100平方cm以上 | 2つ以上該当 | 積極的支援 | 動機づけ支援 | |
1つ該当 | あり | |||
なし | ||||
上記以外で BMI 25以上 | 3つ該当 | 積極的支援 | 動機づけ支援 | |
2つ該当 | あり | |||
なし | ||||
1つ該当 |
(注) 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。
別表第2(第7条関係) 健診内容表
<基本的な健診の項目> | |
1 | 問診は、標準的な質問票に基づいて行う。 |
2 | 身体計測は、身長、体重、腹囲とする。 ※腹囲の測定は原則全員実施。BMIが20未満の者、若しくは厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認める時は、省略可。内臓脂肪面積の測定でも可。 |
3 | 血圧測定 |
4 | 肝機能検査(GOT・GPT・γ―GTP) |
5 | 血中脂質検査(中性脂肪・HDL・LDL) |
6 | 血糖検査(ヘモグロビンA1c) |
7 | 尿検査は、随時採尿した尿の糖、蛋白の有無を試験紙を用いて検査する。 ※生理中の女性に対する尿検査については、検査不能として実施しない場合も認める。 |
<詳細な健診の項目> | |
8 | 貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値) |
9 | 心電図検査 |
10 | 眼底検査 |
11 | 血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む。) |
別表第3(第7条関係) 貧血検査、心電図、眼底検査及び血清クレアチニン検査の判定基準
貧血検査 | 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 |
心電図 | 当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血圧140mmHg以上若しくは拡張期血圧90mmHg以上、又は問診等で不整脈が疑われる者 |
眼底検査 | 当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖がそれぞれ次の基準に該当した者(当該年度の特定健診の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ、血糖検査の結果について確認することができない場合においては、前年度の特定健診の結果等において、血糖検査の基準に該当した者) 血圧:収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上 血糖:空腹時血糖が126mg/dl以上及びHbA1cが6.5%以上、又は随時血糖値が126mg/dl以上 |
血清クレアチニン検査 | 当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が次の基準に該当した者 血圧:収縮期血圧が130mmHg以上又は拡張期血圧が85mmHg以上 血糖:空腹時血糖が100mg/dl以上及びHbA1cが5.6%以上、又は随時血糖値が100mg/dl以上 |