○指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護への入居に関する転入者等の取扱要領
平成23年8月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市内(以下「市内」という。)に所在する指定地域密着型サービス事業者に該当する認知症対応型共同生活介護への入居に関する転入者等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(転入者の取扱い)
第2条 市内に所在する指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)事業所への転入者の入居について、次の各号のいずれかに該当する場合には入居を認める。
(1) 他市町村から香南市に転入して、6月以上居住していたことが認められる者(介護、福祉施設及び医療機関を除く。)
(2) 前号のほか、市長が入居させることを特に必要と認めた者
(香南市以外の他市町村被保険者の取扱い)
第3条 市内に開設された指定認知症対応型共同生活介護事業所に、他市町村の被保険者が入居を希望する場合、原則入居は認めない。ただし、入居希望者の所在する市町村に事業所がないなど、特別の事情がある場合については、香南市と当該市町村との協議により入居に同意するか否かの判断をする。
2 前項の場合において、特別に入居を認められる入居者は、市内の指定認知症対応型共同生活介護事業所1事業所につきそれぞれ1名までとする。
附則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。