○香南市介護職員養成講座実施要綱

平成21年6月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市が高知県介護職員初任者研修事業実施要綱(「県要綱」という。)第4条の規定による指定を受けて行う香南市介護職員初任者研修(以下「研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 研修の実施主体は、香南市とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる研修機関等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 研修の対象者は、香南市内において介護職員として介護の業務に従事しようとする者又はその予定者等とする。

(受講の申込み)

第4条 研修の受講を希望する者は、研修開始前に香南市介護職員養成講座申込書(様式第1号)を市に提出するものとする。

(受講者の決定)

第5条 市は、前条の申込みに基づき受講者を決定し、香南市介護職員養成講座受講決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(受講決定の取消し)

第6条 市は、受講者が研修を怠る等受講者として適当でないと認めるときは、前条の規定による決定を取り消すことができる。

(研修カリキュラム)

第7条 研修は、県要綱に基づき実施するものとする。

(研修期間)

第8条 研修期間は、5箇月以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、更に5箇月の範囲内で期間を延長することができるものとする。

(修了証明書の交付等)

第9条 市は、研修修了者に対して、修了証明書(様式第3号)及び携帯用修了証明書(様式第4号)を交付する。

2 市は、前項の修了証明書を交付している者から介護員職員初任者研修修了証明書等再交付申請書(様式第5号)の提出があった場合は、前項に規定する修了証明書又は携帯用修了証明書を再交付するものとする。

(名簿)

第10条 市は、研修の修了者について名簿を整備し、管理するものとする。

(費用)

第11条 参加受講料は、別に定める。

(受講者の責務)

第12条 受講者は、研修に意欲を持って参加するとともに、常に自らの啓発に努めなければならない。

(秘密の保持)

第13条 受講者は、研修期間中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。研修終了後も同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年10月23日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月21日告示第28号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市訪問介護員養成講座実施要綱の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市介護職員養成講座実施要綱

平成21年6月1日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)