○香南市介護予防プランセンター指定介護予防支援事業所運営規程
平成19年3月22日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年香南市条例第40号)第19条の規定に基づき、香南市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、利用者がその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、適切な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、事業を行う際に利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な介護予防サービス提供事業者から総合的かつ効果的に提供されるように配慮して行うものとする。
2 事業所は、事業の提供に当たり、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
3 事業所は、事業の運営に当たり、地域との結びつきを重視し、保健、医療及び福祉に係る他のサービスとの連携に努めるものとする。
4 事業所は、障害福祉サービスを利用してきた高齢者が介護保険サービスを利用する等に当たり、特定相談支援事業者との連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
香南市介護予防プランセンター | 香南市野市町西野2706番地 |
(職員の職種、職員数及び職務の内容)
第4条 職員の職種、職員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容 |
管理者 | 1人 | 職員及び業務の管理統括 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務 | |
担当職員 | 1人以上 | 4人以上 | 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務 |
(勤務日及び勤務時間)
第5条 勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 月曜日から金曜日までとする。
(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業の実施地域)
第6条 事業を行う地域は、香南市全域とする。
(事業の提供方法、内容等)
第7条 介護予防支援・介護予防マネジメントの提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 内容、手続の説明、同意及び契約
ア 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、この告示の概要、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得た上で利用契約を締結するものとする。
イ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ利用者は複数の指定介護サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い、理解を得るものとする。
ウ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めるものとする。
(2) 介護予防サービス計画の作成
ア 介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の有している能力、その他置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援するために解決すべき課題を把握する。
イ 利用者及び家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、介護予防サービス計画の原案を作成する。
ウ 利用者及びその家族の参加を基本としたサービス担当者会議を開催し、介護予防サービス計画の原案について、担当者から専門的な意見を求めるものとする。
エ 介護予防サービス提供事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師等に提供するものとする。
オ 利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるものとする。また、求めた意見に基づいて介護予防サービス計画書を作成した際には、当該介護予防サービス計画書を主治の医師、歯科医師等に交付するものとする。
カ 利用者又はその家族に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。
(3) 介護予防サービス計画の実施状況の継続的な把握及び評価
ア 介護予防サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、介護予防サービス提供事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
(利用料)
第8条 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準とする。ただし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は、無料とする。
(要支援認定の申請等に係る援助)
第9条 事業所は、被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者の意志を踏まえて、必要な援助を行う。
2 事業所は、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助をする。
3 事業所は、要支援認定等の更新申請が、遅くとも当該利用申込者が受けている要支援認定等の有効期限の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。
(業務継続計画の策定)
第10条 事業所は、感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を継続的に実施するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 業務継続計画の策定
(2) 事業所職員に対し年1回以上の業務継続計画研修及び訓練の実施
(3) 定期的な業務継続計画の見直し及び変更
(衛生管理等)
第11条 事業所は、事業所職員の清潔保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は事業所内において、感染症の予防及びまん延防止を防ぐため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 感染症対策を検討する委員会の年1回以上の開催
(2) 感染症対策の指針の整備
(3) 事業所職員に対する年1回以上の研修及び訓練の実施
(秘密保持)
第12条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、その職を退いた後も同様とする。
2 サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、利用者の権利擁護及び虐待防止のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止対策を検討する委員会の年1回以上の開催
(2) 虐待防止の指針の整備
(3) 職員に対する定期的な研修の実施
(4) 虐待防止に関する措置の担当者の配置
(5) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)又は養護介護施設従事者等(高齢者虐待防止法第2条第2項に規定する養介護施設従事者等をいう。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、高齢者の居所のある市町村及び養介護施設等の所在地の市町村に速やかに通報するものとする。
(苦情処理)
第14条 事業所は、自ら提供した介護予防支援・介護予防ケアマネジメント又は介護予防サービス計画に位置付けた介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス等に対する苦情に迅速かつ適切に対応する。
(事故発生時の対応)
第15条 利用者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には、速やかに保険者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、その損害に対して賠償を行うものとする。
(研修)
第16条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
(記録の整備)
第17条 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業所は、利用者に対する介護予防サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(その他)
第18条 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第95号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日告示第100号)
この告示は、公表から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第38号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第4条の表の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年8月25日告示第104号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。