○香南市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第31号

(目的)

第1条 障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)サービスの継続的な利用の促進を図るものである。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、香南市とする。

(事業対象者)

第3条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(事業の申請等)

第4条 訪問介護等利用者負担額減額認定を受けようとするものは、訪問介護等利用者負担額減額認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 市長は前項の申請があった場合、その要否を決定して訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、訪問介護等利用者負担額減額を承認したものについて、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号)を発行する。

4 軽減を受けようとする利用者は、訪問介護等利用者負担額減額認定証を訪問介護事業者に提示するものとする。

(軽減率)

第5条 軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。

(留意事項)

第6条 香南市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算サービス費の支給を行うものとする。

3 市長は対象者の所得状況の確認については、毎年7月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象者とはしないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第60号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第87号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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香南市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第31号
平成18年3月31日 告示第60号
平成20年3月14日 告示第15号
平成21年4月1日 告示第87号
平成25年3月18日 告示第13号
平成26年3月31日 告示第29号