○香南市住宅改修支援事業実施要綱

平成19年7月3日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、指定居宅介護支援事業者が、高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談、助言等を行う業務を支援し、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 指定居宅介護支援事業者は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 住宅の改修に関し、指定居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について充分な専門性があると認められる者(以下「介護支援専門員等」という。)が利用対象者の居宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言をすること。

(2) 施行者の紹介及び改修内容についての連絡調整

(3) 施行後の評価及び利用対象者に対する指導

(4) その他住宅改修が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整

(支給の対象)

第3条 介護支援専門員等が、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について、居宅介護(介護予防)支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合とする。

(手数料の単価)

第4条 この事業に係る手数料は、1件当たり4,000円とする。

(手数料の申請)

第5条 手数料の支給を受けようとする指定居宅介護支援事業者は、住宅改修支援事業手数料申請書(様式第1号)に理由書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(手数料の支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等を受理した場合は、申請書及び理由書の写しに基づき調査し、確認後支給又は却下を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給又は却下を決定したときは、指定居宅介護支援事業者に対し、住宅改修支援事業手数料支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

3 前項の規定により支給決定の通知を受けた指定居宅介護支援事業者は、手数料の支給を受けるため、請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日告示第10号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

香南市住宅改修支援事業実施要綱

平成19年7月3日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年7月3日 告示第46号
平成21年3月27日 告示第10号
令和4年3月25日 告示第17号