○香南市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人又はこれに類する団体として市長が認める団体が、介護保険サービスの利用者負担(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する保険給付のうち次条に掲げる事業を利用した利用者が負担すべき費用並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に限る。以下同じ。)を軽減することにより、介護保険サービスの円滑な利用の促進を図り、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象事業等)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所介護のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担を軽減するものとする。

2 前項の利用者負担の軽減は、利用者負担の4分の1とする。ただし、利用者負担第1段階の者のうち老齢福祉年金受給者は2分の1とし、生活保護受給者については、利用者負担のうち居住費(従来型個室、ユニット型準個室及びユニット型個室に限る。)の全額とする。

3 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置の適用を行うものとする。

4 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(対象事業者)

第3条 対象となる介護サービス事業者は、次の各号に掲げる事業者(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 地方公共団体

(3) その他市長が適当と認める者

2 前項に掲げる事業者のうち、この事業により利用者負担の軽減を行おうとする者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、県知事及び市長に対して申出を行うものとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、市町村民税世帯非課税者(利用者負担第2段階の者を除く。)であって、次の要件をすべて満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として市長の確認を受けた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費については軽減措置の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費にかかる利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。ここでいう預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれるものとする。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項に規定する市町村民税非課税の確認は、当該被保険者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の申請日の属する年度(申請日の属する月が4月、5月又は6月の場合は前年度)における課税状況により行うものとする。

(軽減にかかる確認)

第5条 前条の規定による市長の確認を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に掲げる利用者の申請に基づき、減額の対象者の確認をするものとする。また、その申請に当たっては、以下の各要件に該当する事実を証する書類を添付しなければならないこととするが、公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略させることができることとする。

(1) 収入要件

申請者及びその属する世帯全員の収入について申告を求めるとともに、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類を確認して行う。

(2) 預貯金等要件

申請者及びその属する世帯全員の預貯金について申告を求めるとともに、預金通帳の写しを確認する。また、有価証券や債権などの保有状況について、申請者の申告により確認する。

(3) 資産要件

日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

申請者及びその属する世帯全員について、自らの住まい等、日常生活に供する資産以外に住居や土地など、活用できる資産がないことを、申請者の申告により確認する。

(4) 扶養要件

負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

申請者の申告により、負担能力のある親族等に扶養されていないことを確認する。

3 市長は、第1項の申請に基づき、確認を行ったときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号の2又は様式第3号の3、以下「確認証」という。)を有効期間を定めて交付するものとする。

4 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から起算するものとし、その有効期限は申請日の属する年度の翌年度(申請日の属する月が4月、5月及び6月である場合は当年度)の7月31日までとする。

5 確認を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく確認証を市に返還しなければならない。

(1) 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 確認証の有効期限に至ったとき。

(助成措置の対象)

第6条 市町村による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その1/2を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び指定地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(留意事項)

第7条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされていることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分については本事業の軽減の対象としない。

(助成措置の申請)

第8条 助成措置の申請をしようとする者は、助成金交付申請書兼事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し、各年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人軽減助成費請求明細書(様式第4号(その1))

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成措置の条件)

第9条 助成措置を受けた社会福祉法人等は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書穎を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年赤岡町告示第45号)、香我美町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年香我美町告示第53号)、野市町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年野市町告示第80号)、夜須町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年夜須町告示第10号)又は吉川村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年吉川村告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

3 平成21年4月の介護報酬改定による利用者負担の急激な増加を抑えるための特例措置として、第2条第2項中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えて適用するものとする。なお、実施期間は平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

4 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第2条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

5 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第2条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

(平成18年3月31日告示第59号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、これまで市町村民税世帯非課税者であった者のうち一定の年金収入等を有する者は利用者負担第4段階に上昇することとなる。こうした者のうち、利用者負担段階が2段階以上上昇する者については、補足給付や高額介護サービス費について上昇を1段階に留める措置を講ずることとしているが、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が3段階から第4段階に上昇する者)であっても、年金収入等の低い者が個室の介護保険施設に入居している場合等には、利用料が相当程度上昇することにより、負担が困難になる場合もあると考えられる。このため、これらの者について経過措置として本事業に基づく軽減の対象とすることにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。

(平成18年6月30日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日告示第16号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第86号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第65号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日告示第9号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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香南市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成18年3月1日 告示第32号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第32号
平成18年3月31日 告示第59号
平成18年6月30日 告示第76号
平成20年3月14日 告示第16号
平成21年4月1日 告示第86号
平成23年4月1日 告示第39号
平成25年3月18日 告示第14号
平成25年8月1日 告示第65号
平成26年3月31日 告示第23号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年2月6日 告示第9号