○香南市介護用品の支給事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この事業は、重度の介護を要する高齢者を在宅で介護している低所得者世帯の家族に介護用品を支給することにより、介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、香南市とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる各号のいずれにも該当するもの(以下「介護者」という。)とする。

(1) 香南市に住所を有する者であって、市民税非課税世帯のものであること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分3から5の認定を受けた者(以下「介護対象者」という。)を在宅で介護していること。

(3) 介護対象者が香南市に住所を有する者であって、市民税非課税世帯のものであること。

2 前項の要件を備えている者であっても、次の各号に該当する場合には介護用品の受給資格を喪失する。

(1) 介護対象者が社会福祉施設、病院、診療所等に入所、入院しているとき又は入所、入院したとき。

(2) 介護対象者が死亡したとき。

(3) 前項の該当者でなくなったとき。

(4) 介護対象者又は介護者から辞退の申出があったとき。

(5) その他市長が支給することが適当でないと認めたとき。

(介護用品の支給及び支給額)

第4条 前条に掲げる介護対象者が使用する介護用品及び介護対象者を介護するために介護者が使用する介護用品を現物支給するものとする。

2 介護用品の支給は、原則として介護者からの申出に基づき行うものとする。

3 支給する介護用品の基準額は、1人当たり上限額を年額7万5,000円とする。

4 市長は、前項の規定による単価の範囲内で介護用品の支給事業を行うものとする。

(支給の申請等)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、次に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護用品の支給申請書(様式第1号)

(2) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し

(3) 介護用品の支給に関する意見書(様式第2号)

(支給の決定及び交付等)

第6条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、その内容を審査し、介護用品支給の決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の審査、決定に当たっては、必要に応じて福祉サービス調整会議等の意見を聴くものとする。

3 介護用品支給期間は一会計年度とし、市長は、支給対象者に対して、介護用品支給券(様式第4号)を交付するものとする。

4 介護用品支給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、高知県が指定した福祉用具貸与指定事業所又は香南市が指定した引換店(以下「取扱店」と総称する。)に介護用品支給券を提出し、介護用品を受け取るものとする。

5 取扱店は、介護用品支給券に基づき受給者に介護用品を速やかに支給し、支給完了後、介護用品支給券と請求書を市長に提出するものとする。

6 市長は、取扱店の請求に基づき介護用品代を支払うものとする。

7 市長は、介護用品の支給を明らかにするため、介護用品の支給台帳(様式第5号)を備えるものとする。

(介護用品の支給の取消し及び返還)

第7条 介護用品の受給中に第3条に規定する支給対象者としての資格がなくなったときには、介護対象者又は受給者は、速やかに介護用品の受給資格喪失届(様式第6号)を市長に届け出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに支給事業を中止するものとする。

3 市長は、受給者が第3条に規定する支給対象者でなくなったときは、支給事業を中止することができる。

4 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により介護用品支給券の交付を受け、又は介護用品の支給を受けたことが明らかになったときは、支給の決定を取り消し、既に交付した介護用品支給券を返還させ、又は支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年6月3日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年10月6日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第54号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月24日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月12日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市介護用品の支給事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)