○香南市介護保険料減免基準

平成18年3月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市介護保険条例(平成18年香南市条例第130号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による減免)

第2条 条例第8条第1項第1号の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の3以上の別に定めるところにより算定した損害(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く。)を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)のうち、当該合計所得金額の多い者の金額が1,000万円以下で、かつ、保険料の納付が困難であると認められるときは、当該被災日の属する月から12箇月の間に納期の末日(普通徴収に係る保険料にあっては条例第3条第1項及び第2項に規定する納期の末日をいい、特別徴収にあっては介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払日をいう。以下同じ。)が到来する保険料について、損害の割合及び合計所得金額に応じ、次の区分により保険料を減免することができる。

損害の程度

合計所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

100分の50

100分の100

500万円を超え750万円以下

100分の25

100分の50

750万円を超えるとき

100分の13

100分の25

2 災害により農作物に被害を受けた場合には、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により保険料を減免することができる。

合計所得金額

対象保険料額

減免割合

300万円以下

当該被災日の属する月から12箇月の間に納期の末日が到来する保険料額に当該被災年度の前年度中に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額

100分の100

300万円を超え400万円以下

100分の80

400万円を超え550万円以下

100分の60

550万円を超え750万円以下

100分の40

750万円を超えるとき

100分の20

3 前2項の規定に係る減免の申請は、当該被災日から6箇月以内とする。

(所得激減による減免)

第3条 条例第8条第1項第2号から第4号までの規定により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、次表に定める割合により減免を申請した日以降に納期の末日が到来する当該年度の保険料を減免することができる。

減免対象者

減免割合

令第38条第1項第1号に規定する者

100分の100

令第38条第1項第2号に規定する者

100分の100

令第38条第1項第3号に規定する者

100分の50

令第38条第1項第4号に規定する者

100分の33

令第38条第1項第5号に規定する者

100分の25

令第38条第1項第6号に規定する者

100分の20

(給付制限を受けることとなった場合の減免)

第4条 条例第8条第1項第5号の規定により給付制限を受けることとなった場合は、法第63条の規定に該当する期間の初日の属する月から、該当しなくなった日の属する月の前月までの間に到来する納期に係る保険料を全額免除することができる。ただし、該当期間が1箇月に満たない場合は、給付制限と認定しないものとする。

(生活保護法の適用を受けることとなった場合の減免)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、減免しないものとする。

(適用の除外)

第6条 前条までの規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する保険料については、減免の適用を除外する。

(1) 条例第8条第1項第1号から第4号の規定による減免の場合は、減免決定した日以前に既に納付された保険料

(2) 条例第8条第1項第5号の規定による減免の場合は、給付制限を受けることとなった日以前に既に納付された保険料

(保険料の徴収猶予)

第7条 条例第7条に規定する保険料の徴収猶予については、減免に準じて取り扱うものとし、徴収猶予を行ってもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限り、減免を適用する。

(減免の取消し等)

第8条 減免の適用後に虚偽の申請、不正行為、税における修正申告、所得額の変更、税における被扶養者設定の変更等により、減免対象の要件に該当していないこととなった場合は、当初に遡って減免決定を取り消す。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第11項の規定により適用する条例第8条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第11項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第11項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第11項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 前項に規定する場合については、第6条の規定は、適用しない。

4 附則第2項に規定する場合における条例第8条第2項の申請書は、市長が別に様式を定めることができる。

(平成25年3月22日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月29日告示第99号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、附則第2項第2号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和5年2月6日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市介護保険料減免基準

平成18年3月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)