○香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領

平成24年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定居宅介護支援等の人員および運営に関する基準(平成21年3月30日厚生省令第54号)第13条第20項に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)の利用について、利用者の心身の状態等を勘案して特に必要があると認められた場合、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する(以下「特例利用」という。)ことができるよう必要な事項を定めるものとする。

(認定有効期間のおおむね半数の取扱い)

第2条 前条の規定する要介護認定期間のおおむね半数の算出方法については、一月を30日として計算し、支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの利用日数は含めないものとする。

(対象者)

第3条 介護保険施設等への入所待機のみを目的とせず、次の各号のいずれかに該当し、利用者の心身状況等を勘案して特に必要があると市長が認めたものとする。

(1) 利用者が認知症であること等により、同居している家族等の介護が困難な場合

(2) 同居の家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護が受けられない場合

(3) その他やむ得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができない場合

(利用申請及び承認等)

第4条 前条の対象となる場合、指定居宅介護支援事業者は、介護保険短期入所サービス特例利用事前申請書(様式第1号)及び必要な書類を添付し、特例利用の対象となる月の1箇月前までに市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けた時は、その内容について確認し、前条に該当すると認める場合には、介護保険短期入所サービス特例利用承認通知書(様式第2号)を、また、不承認の場合は、介護保険短期入所サービス特例利用不承認通知書(様式第2号)を指定居宅介護支援事業者に通知する。

3 市長は、前項により特例利用を承認したときは、介護保険短期入所サービス特例利用承認台帳(様式第3号)に登録する。

4 第2項による承認の有効期間は、同項により承認を受けた者(以下「特例利用者」という。)の要介護認定の有効期間とする。なお、利用の継続に当たっては、要介護認定の有効期間ごとに利用申請を行い、承認を受けるものとする。

(利用の中止)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、特例利用者が当該事由に該当しなくなった場合は、承認期間にかかわらず、介護保険短期入所サービス特例利用中止届出書(様式第4号)を市長まで提出し、速やかに利用を中止しなければならない。

(介護保険給付の対象)

第6条 特例利用により一月に30日を超える連続利用については、31日目は介護保険給付の対象とならないものとする。なお、32日目以降については、再度介護保険給付の対象とし算定することができる。

(利用短期入所施設等への確認事項)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、第4条第1項に規定する申請を行う場合に他の要介護認定者が、短期入所サービスの利用を妨げられることがないよう、短期入所施設への確認と調整を行うこととする。

(その他)

第8条 法令及びこの告示に定めるもののほか、特例利用に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領

平成24年1月25日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)