○香南市介護保険制度における認定資料の開示に関する要綱

平成18年8月21日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護認定等の結果等に関する被保険者等の理解の確保及び被保険者の心身の状況等に即した介護サービス計画の作成並びにサービス内容のより効果的な実施に資するため、要介護認定等の手続において、本市が管理する被保険者の個人情報が記載された認定資料の開示について、必要な事項を定めるものとする。

(開示する個人情報)

第2条 この告示により開示する個人情報は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る個人情報とし、次の各号(次条第4号及び第5号に規定する者が開示の請求をする場合は、第1号から第3号)に掲げる文書に記録されているものとする。

(1) 認定調査票

(2) 主治医意見書

(3) 介護認定審査会資料

(4) 要介護認定等の審査判定結果

(5) 介護認定審査会議事録

(要介護認定等の結果説明等の請求)

第3条 次の各号に掲げる者は、市長に対し、当該被保険者に関する要介護認定等の結果等についての説明又はその内容について確認すること(以下「要介護認定等の結果説明等」という。)を請求することができる。ただし、第4号及び第5号に掲げる者は、介護サービス計画等の作成に資するために要する場合に限る。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の親族

(3) 被保険者の法定代理人

(4) 被保険者と介護サービス計画又は介護予防サービス計画の提供に係る契約を締結している事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)

(5) 被保険者が入所又は入院している介護福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他これらに類する施設(以下「介護保険施設等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、被保険者(同項の規定による被保険者以外の者を含む。第5条第2項第1号において同じ。)は、要介護認定等の決定がなされていない場合には、認定資料を用いた要介護認定等の結果説明等の請求をすることができない。

(結果説明等の請求方法)

第4条 前条第1項の規定により、要介護認定等の結果説明等を請求する者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者

 要介護認定等に関する文書開示請求書(様式第1号)

 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第1項に規定する申請者の身分を証明する書類

(2) 被保険者の親族

 前号ア及びに規定する書類

 被保険者が自署した開示の依頼に関する委任状、被保険者の要介護(要支援)認定結果通知書、又は被保険者の介護保険被保険者証

(3) 被保険者の法定代理人

 第1号ア及びに規定する書類

 被保険者の法定代理人であることを確認し得る書類

(4) 居宅介護支援事業者等及び介護保険施設等

 介護保険認定審査資料情報提供申請書(様式第2号)

 当該居宅介護支援事業者等又は当該介護保険施設等に所属していることを確認し得る書類

(要介護認定等の結果説明等の実施)

第5条 市長は、第3条第1項及び前条の規定により、要介護認定等の結果説明等を請求されたときは、必要な限度において当該被保険者に係る認定資料を閲覧又は写しの交付の方法により請求者に開示し、要介護認定等の結果説明等を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、認定資料のうち次に掲げるものを要介護認定等の結果説明等に用いることができない。

(1) 認定調査の概況調査又は特記事項のうち、被保険者に知らせるべきではないと認められる内容の記載がされている部分

(2) 主治医の同意が得られない主治医の意見の部分

3 市長は、第1項の開示をする場合において、当該開示に係る個人情報に主治の医師の意見書が含まれているときは、あらかじめ当該医師に対して主治医意見照会書(様式第3号)により照会し、主治医意見回答書(様式第4号)によりその意見を聴くものとする。

(費用の負担)

第6条 要介護認定等に係る個人情報の開示に関する手数料は、無料とする。

2 この告示の規定に基づく認定資料の写しの交付を受ける場合において、認定資料の写しの作成に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 前項の規定に関わらず、第3条第4号及び第5号に規定する者が介護サービス計画等の作成に資するために認定資料の写しの交付を受けるときは、認定資料の写しの作成に要する費用を無料とする。

4 第2項の規定により負担しなければならない費用は、別表に定める額とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、要介護認定等に係る個人情報の開示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第7号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

方法

金額

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき20円

写しの交付のとき

備考

1 複写機による複写の費用は、A3版までのサイズとする。

2 用紙の両面に複写した場合は、片面を1枚として算定する。

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平成18年8月21日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)