○香南市家族介護教室事業実施要綱

平成18年3月1日

訓令第44号

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の事業主体は、香南市とする。ただし、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業のサービスの利用対象者は、高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等とする。

(実施方法)

第4条 市は、利用対象者に対し、介護方法や介護に関する効果的な記録方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催するものとする。この場合、家族介護者交流事業と一体的に実施することができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

香南市家族介護教室事業実施要綱

平成18年3月1日 訓令第44号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第44号