○香南市運動啓発事業実施要綱

平成18年3月1日

訓令第46号

(目的)

第1条 香南市運動啓発事業(以下「事業」という。)は、高齢者の健康増進及び心身機能の維持向上等を図り要介護状態になることの予防を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、香南市とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、NPO等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、65歳以上の高齢者とする。

(事業の内容、利用料)

第4条 対象者の健康状態、生活習慣、運動能力等の特性にあわせて、健康運動指導士等の指導担当者が運動プログラムを作成し、ストレッチング、軽体操、ウォーキング、水中運動等の運動指導を行う。運動指導に当たっては、対象者が運動プログラムに従い適切に運動を行い、かつ継続できるよう指導する。

2 実施回数は週1回程度、実施期間はおおむね3箇月程度とする。また、利用に当たっては適切な利用料金を設定し、参加者から徴収するものとする。

(利用記録等)

第5条 この事業は、利用者名簿、事業日誌、経理帳簿等の記録を適切に行い、委託の場合は事業完了後速やかに香南市に報告及び提出をするものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年7月4日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

香南市運動啓発事業実施要綱

平成18年3月1日 訓令第46号

(平成20年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第46号
平成20年7月4日 訓令第26号