○香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成19年2月19日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づく障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、次の各号のいずれかの書類(以下「確認書類」という。)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、現に市長が確認書類を保管する場合は、確認書類の添付を要しないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る認定調査票又は主治医意見書(以下「主治医意見書等」という。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付に係る指定医の診断書又は意見書(以下「指定医の診断書等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 前項の認定申請の対象者は、香南市に住所を有する65歳以上の者とする。

3 市長は、第1項の認定申請のあった場合は、速やかに対象者が認定基準を満たしているか調査しなければならない。

(認定基準)

第3条 認定基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403003号厚生労働省老健局長通知)に基づく対象者の認知症の程度が主治医意見書等によりⅡ又はⅢと判定されていること。

(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が主治医意見書等によりⅣ又はMと判定されていること。

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により1級又は2級と判定されていること。

(4) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により3級から6級までと判定されていること。

(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がB又はCであり、かつ6ケ月以上臥床の状態にあること。

(当該判定の優先順位)

第4条 前条の認定基準による当該判定の優先順位は、次の順とする。

(1) 主治医意見書等

(2) 指定医の診断書等

(3) 訪問調査

(認定書の交付)

第5条 市長は、当該判定の結果により対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、それぞれ各号に定める当該障害事由を明示した上で、速やかに障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

(1) 第3条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる障害

(2) 第3条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害

(3) 第3条第3号に該当する場合 身体障害者(1級又は2級)に準ずる障害

(4) 第3条第4号に該当する場合 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる障害

(5) 第3条第5号に該当する場合 寝たきり老人

(認定の却下)

第6条 市長は、確認調査の結果、前条各号に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日告示第94号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年11月16日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱

平成19年2月19日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年2月19日 告示第8号
平成26年10月1日 告示第94号
平成28年3月24日 告示第11号
平成30年11月16日 告示第122号
令和4年3月25日 告示第17号