○香南市家族介護者交流等事業実施要綱

平成24年1月25日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当する者を含む。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の事業主体は、香南市とする。ただし、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、香南市に住所を有する者であって、高齢者を介護している家族等とする。

(実施方法)

第4条 市は、利用対象者に対し、介護から一時的に解放し、心身の元気回復(リフレッシュ)を図るための交流会の開催やリフレッシュ券の支給、利用者の疾病予防や病気の早期発見のための特定健診助成券の支給や健康相談などを実施する。また、この事業は、家族介護教室と一体的に実施することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月18日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

香南市家族介護者交流等事業実施要綱

平成24年1月25日 告示第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年1月25日 告示第3号
平成27年3月18日 告示第20号