○香南市食生活改善推進員養成教室開催要領
平成18年3月1日
告示第38号
(目的)
第1条 健康な地域づくりを目指して、地域住民が「私たちの健康は私たちがつくる」という自覚のもとに、地域の栄養改善を組織的に推進していくための総合的な知識と技術を修得し、地域に普及していくための推進役となる食生活改善推進員を養成するための教室を開催する。
(実施主体)
第2条 実施主体は、香南市とする。
(教室の参加者)
第3条 第1条に規定する目的に賛同し、自ら推進員となり、ボランティア活動を実践する熱意を有するものを対象とする。
(教室の内容)
第4条 地域の食生活を中心とした健康上の問題点やニーズに対応した地区組織活動を展開していく上で必要な知識及び技術に関することについて行う。
(1) 講習内容
ア 健康づくりの基本
イ 生活習慣病とその予防
ウ 栄養の基礎知識とその応用
エ 食品衛生などの知識
オ 地区組織活動
カ その他の健康づくり
(2) 形式は、講義と実習とし、養成時間は20時間程度とする。
(3) 講師は、地域の保健福祉に携わる者が行う。
(経費)
第5条 経費の内容によっては、受講生負担とする場合がある。
(修了者)
第6条 食生活改善推進員養成教室受講内容の5講座を超える時間数を受講した者に終了証書を授与し、修了者とする。ただし、未修了者(4講座以上受講者)は次年度に補講することにより修了することができる。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年7月16日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。