○香南市食育推進会議設置要綱
平成22年4月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づき策定した香南市食育推進計画(以下「計画」という。)を総合的かつ計画的に推進するため設置する香南市食育推進会議(以下「推進会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 計画の推進及びその評価に関する事項
(2) その他食育の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校の代表者
(2) 栄養教諭及び栄養士
(3) PTAの代表者
(4) 関係機関の職員
(5) その他市長が特に必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(資料提供その他の協力等)
第7条 推進会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第8条 推進会議の事務局は、健康対策課に置き、必要な事務を処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行の日以後最初に開催される推進会議の会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(平成23年4月1日告示第21号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月26日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。