○香南市食育推進会議設置要綱

平成22年4月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づき策定した香南市食育推進計画(以下「計画」という。)を総合的かつ計画的に推進するため設置する香南市食育推進会議(以下「推進会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 計画の推進及びその評価に関する事項

(2) その他食育の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保育所、幼稚園、小学校及び中学校の代表者

(2) 栄養教諭及び栄養士

(3) PTAの代表者

(4) 関係機関の職員

(5) その他市長が特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(資料提供その他の協力等)

第7条 推進会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第8条 推進会議の事務局は、健康対策課に置き、必要な事務を処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に開催される推進会議の会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成23年4月1日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月26日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月23日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

香南市食育推進会議設置要綱

平成22年4月30日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年4月30日 告示第20号
平成23年4月1日 告示第21号
平成25年4月26日 告示第34号
令和2年3月23日 告示第24号