○香南市健康推進員設置要綱

平成19年6月21日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市民が相互にふれあいながらより充実した健康づくり事業を推進し健康で豊かに暮らせる市をつくるために、香南市健康推進員(以下「推進員」という。)を置くことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進員の数)

第2条 1自治会及び町内会等に1名以上の推進員を置く。

(推進員の委嘱)

第3条 市長は、香南市が開催する保健関係講座等を修了した者及び健康づくりに関心のある者で自治会及び町内会等より選出された者を、推進員に委嘱する。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(推進員の役割)

第5条 推進員の役割は次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康づくりに関する受診を勧奨すること。

(2) 保健活動の指導者として必要な知識や技術に関する研修に参加すること。

(3) 住民の健康づくりを企画し、事業を推進すること。

(4) 市の保健事業に対して協働し推進すること。

(守秘義務)

第6条 推進員は、地区組織活動で知り得た個人情報を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の後最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

香南市健康推進員設置要綱

平成19年6月21日 告示第45号

(平成19年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年6月21日 告示第45号