○香南市健(検)診事業に係る費用の徴収に関する要綱

平成18年3月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、自らの健康は自ら守るという健康管理の自己責任の原則に照らしつつ、市民の健康に対する自覚の高揚を図ることに留意し、香南市が実施する健(検)診事業(以下「本事業」という。)における費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本事業の対象者)

第2条 本事業の対象者は香南市民であり、別表第1に定める対象年齢の者とする。

(費用の徴収)

第3条 市長は、費用を徴収する対象となる健(検)診を受診した者から、健(検)診の実費の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、健康診査については平成24年度から令和10年度までの間に限り、肺がん検診については平成26年度から令和10年度までの間に限り無料とする。

2 前条に該当しない者は、実費の全部を徴収するものとする。

(徴収対象の事業及び徴収額)

第4条 徴収対象の事業及び徴収額は、別表第1に定めるとおりとする。

(徴収額の納入)

第5条 前条の規定による徴収額は、健(検)診当日、受付で受診者が現金又は電子決済で納付する。ただし、胃がん検診(内視鏡検査)、乳がん検診(医療機関個別方式)及び子宮頸がん検診(医療機関個別方式)については、この限りでない。

(徴収額の免除)

第6条 徴収額の免除の条件は別表第2に定めるとおりとし、これらのいずれかに該当する場合は、免除できるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年2月21日告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第84号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日告示第32号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

健(検)診対象者・費用徴収額一覧表

事業

対象年齢

年齢区分及び徴収額

第3条第2項に該当する者の徴収額

健康診査

20~39歳

1,000円

実費

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は同法第50条の被保険者に含まれない40歳以上

75歳以上

500円

40歳~74歳

1,000円

肺がん検診

40歳~64歳

200円

胃がん検診(エックス線検査)

40歳以上

500円

胃がん検診(内視鏡検査)

50歳以上

3,300円

乳がん検診(マンモグラフィー検査)

40歳以上

500円

乳がん検診(医療機関個別方式)

40歳以上

1,000円

子宮頸がん検診

20歳以上

500円

子宮頸がん検診(医療機関個別方式)

20歳以上

1,000円

大腸がん検診

40歳以上

500円

前立腺がん検診

50歳以上

500円

別表第2(第6条関係)

徴収額の免除の条件

①生活保護世帯の世帯員

香南市健(検)診事業に係る費用の徴収に関する要綱

平成18年3月1日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第37号
平成19年2月21日 告示第9号
平成20年3月10日 告示第10号
平成21年4月1日 告示第24号
平成23年2月15日 告示第6号
平成26年4月1日 告示第84号
平成29年3月31日 告示第28号
平成30年3月29日 告示第19号
令和2年3月27日 告示第55号
令和5年2月6日 告示第10号
令和8年3月24日 告示第32号