○香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱

平成22年6月4日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市食育キャラクター(以下「食育キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認の基準)

第2条 食育キャラクターの使用を承認することのできる団体等は、次のいずかに該当するものでなければならない。

(1) 国、地方公共団体及びこれに準ずるもの

(2) 公益法人及びこれらに準ずる団体

(3) 民間の企業又は団体

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が認めた団体

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、食育キャラクターの使用を許可しないものとする。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 香南市食育推進計画の信用やイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(3) 宗教的行事又は政治活動等に使用するとき。

(4) その他食育キャラクターの使用が適当でないと市長が認めるとき。

3 食育キャラクターの使用は、定められた形状で使用し、縦横の比率を変更しない。カラーで使用する場合は規定の色とし変更しない。

(申請の手続き等)

第3条 食育キャラクターの使用承認を受けようとする者は、使用作成の14日前までに、香南市食育キャラクター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは香南市食育キャラクター使用の承認について(通知)(様式第2号)により、承認できないときは香南市食育キャラクター使用の不承認について(通知)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第4条 食育キャラクターの使用承認を受けた者は、承認の内容に変更が生じた場合には、香南市食育キャラクター使用変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業報告)

第5条 食育キャラクターの使用承認を受けた者は、使用物を作成後速やかに香南市食育キャラクター使用報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱

平成22年6月4日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)