○香南市予防接種事故災害補償規程

平成18年3月1日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入するに伴い、香南市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この訓令に従い第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリン反応検査を除く。)で、市が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める額とする。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この訓令による補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用)

第7条 この訓令に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の予防接種事故災害補償規程(昭和55年赤岡町規程)、予防接種事故災害補償規則(昭和60年香我美町規則第7号)、野市町予防接種事故災害補償規程(昭和58年野市町規程第6号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和59年夜須町訓令第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の適用を受ける者で、この訓令の施行の日の前日までに発生した事故に起因して第2条に該当するに至った者については、合併前の規則等の例による。

(平成20年1月29日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年10月7日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日以後に発見された予防接種事故から適用する。

(令和5年5月15日訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第5条第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

香南市予防接種事故災害補償規程

平成18年3月1日 訓令第48号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第48号
平成20年1月29日 訓令第4号
令和2年10月7日 訓令第19号
令和5年5月15日 訓令第20号