○香南市ごみ集積所設置要綱

平成18年10月6日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭から排出される可燃ごみ及び資源ごみの円滑な収集を図るため、ごみ集積所の設置及び変更並びに管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置の条件)

第2条 ごみ集積所の設置の条件は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 原則として利用する世帯が20世帯以上なければならない。ただし、山間部等世帯数の少ない地域については、この限りでない。

(2) 団地開発及びマンション並びにアパート等(以下「団地開発等」という。)におけるごみ集積所の設置は、原則として団地開発等を行う者が設置し、維持管理の内容(所有者及び管理責任者氏名、管理委託がある場合の内容及び連絡先等)について新設時及び変更時に届出するものとする。ただし、住所の有する町内会等の組織の代表者(以下「各地区の代表者」という。)と当該地区のごみ集積所の共同利用について、事前に協議が整い、各地区の代表者の承諾を得て、書面をもって届け出た場合は、この限りでない。

(設置の場所)

第3条 ごみ集積所の設置場所等は、ごみ収集作業の安全性及び効率性等を考慮し、原則として次に示すとおりとする。

(1) 公道に接して設置する場合

(ア) ごみ集積所の取出口は、道路から近い位置に設けること。

(イ) ごみ収集車が容易に横付けできる位置であること。

(ウ) 道路の幅員は4メートル以上で、前進で通り抜けができること。

(エ) 交差点及び横断歩道から5メートル以内に位置していないこと。

(オ) バス停留所から10メートル以内に位置していないこと。

(カ) ガードレールの撤去及び縁石の切り下げ等、必要な措置を講ずること。

(2) 集合住宅の敷地奥等に設置する場合

(ア) ごみ収集車が前進のまま入り、通り抜けられるよう十分な広さと高さの通路を設けること。前進のまま通り抜けられない場合は転回広場を設けること。

(イ) 進入経路及び収集作業場所には、車両等が放置されないような措置を講ずること。車道幅員が4メートル以上で、交通の妨げにならない場所とし、原則前進で通行できる場所とする。

2 同一地域内に設置する場合は、隣接するごみ集積所との距離が100メートル以上離れていること。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 各地区の代表者等が責任をもって管理できる場所であり、設置する場所の所有者等の許可が得られること。

(設置の方法)

第4条 ごみ集積所の設置の方法は、散乱の防止などについて工夫をすることとする。

(届出)

第5条 ごみ集積所を新たに設置及び変更する場合は、次の各号に掲げる書類のうち、必要な書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事前協議書(様式第1号)

(2) 設置場所付近見取図

(3) 土地占有許可書の写し又は設置する土地所有者の承諾書(様式第2号)の写し

(4) ごみ集積所共同利用承諾書(様式第3号)又は協議結果の分かるものの写し

(5) その他必要な書(維持管理に係るごみ集積所設置籠等の所有者、管理責任者並びに管理委託がある場合の内容・連絡先等)

2 ごみ集積所を廃止する場合は、ごみ集積所廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(維持管理)

第6条 管理責任者は、ごみ集積所及びその周辺を清潔に保ち、悪臭、病害虫等の発生により、周辺の住民生活を損なうことのないように努めるとともに、その対策を積極的に講ずるものとする。この場合において、管理責任者は、利用者に協力を求め、指導を行うことができるものとする。

2 市長は、利用形態の変更等により、ごみ集積所が第2条から第4条までの規定に適合しなくなったときは、同規定に適合するよう、管理責任者等に対し改善指導を行うことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、ごみ集積所の設置及び変更並びに管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年2月5日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第14号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日告示第27号)

この告示は、平成23年5月2日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市ごみ集積所設置要綱

平成18年10月6日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年10月6日 告示第103号
平成20年2月5日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第14号
平成23年5月2日 告示第27号
令和4年3月25日 告示第17号