○香南市生ごみ処理器具(バケツ)購入あっせん要綱
平成18年3月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民のごみに対する分別意識を高め、生ごみの減量化推進及び堆肥としての資源化を図るため、予算の範囲内で生ごみ処理器具(以下「器具」という。)購入のあっせんをすることについて必要な事項を定めるものとする。
(あっせん対象器具)
第2条 あっせんの対象となる器具は、生ごみを発酵促進剤を利用して嫌気性発酵により分解し、堆肥化する嫌気性処理器具(バケツ)とする。
(あっせん対象者)
第3条 あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 当市の住民基本台帳に記録され、現に当該地に居住している者であること。
(2) 前号の居住地において器具を設置し、適正に維持管理ができる者であること。
(3) 当該器具による堆肥化物を適正に自家処理できる者であること。
(あっせんの金額)
第4条 あっせんの額は、1世帯につき器具2個を1組とし、2,310円とする。
(あっせんの申請)
第5条 あっせんを受けようとする者は、生ごみ処理器具(バケツ)購入あっせん申込書(別記様式)により、市長に申請するものとする。
(協力義務)
第6条 あっせんを受けた者は、器具を有効に活用し、生ごみの有効利用とごみの減量化に努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、あっせんに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日告示第46号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。