○香南市指定ごみ袋の販売に関する要綱

平成18年3月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成18年香南市規則第104号。以下「規則」という。)第19条第5項に基づく、一般家庭用指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)の販売店に関して必要な事項を定めるものとする。

(販売店の指定手続)

第2条 規則第19条第4項に該当し、販売店の指定を受けようとするものは、次の様式により申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 規則第19条第4項第1号に該当するものは、様式第1号による申請書とする。

(2) 規則第19条第4項第2号及び第3号に該当するものは、様式第2号による申請書とする。

(販売店の決定等)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を精査し、指定袋の販売を許可することが適当であると認めるときは、指定袋販売許可決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、指定袋を販売することが不適当であると認めたときは、指定袋販売不許可通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(ごみ袋の受渡し)

第4条 ごみ袋の受渡しは、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 受渡し日は、毎週火、金曜日とする。

(2) 受付は、受渡し日の午前中までとする。

(3) 受渡し場所は、市の指定場所とする。なお、配達は行わない。

(4) 受渡し時間は、午後2時から午後4時までとする。

(販売店の協力義務)

第5条 販売店は、香南市の行う一般廃棄物の減量化に関する施策に協力しなければならない。

(調査及び指導)

第6条 市長は、販売店に対して、指定袋の販売方法について、必要な調査をし、質問することができる。

2 市長は、前項の調査により、適正を欠くと認められるときは、改善を行うよう指導することができる。

(販売店の取消し)

第7条 市長は、販売店等が前条第2項の規定による指導に従わないとき又は指定袋の販売に関し適正を欠く行為があったと認めるときは、様式第5号により指定袋の販売許可を取り消すことができる。

(販売店の権利の譲渡)

第8条 指定袋の販売店等の権利は、第三者に譲渡することはできない。ただし、相続による場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、指定袋の販売に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市指定ごみ袋の販売に関する要綱

平成18年3月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)