○香南市古紙等集団回収奨励金交付要綱

平成18年4月21日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみの減量化と資源の有効利用を行うことを目的として、ごみ問題に対する市民の意識の高揚を図るため、地域住民団体が資源として再利用できる紙類及び布を自主的に行う集団回収に対して奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(団体の対象)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、次に掲げる団体で、当該年度において2回以上の集団回収を実施する営利を目的としない住民団体とする。

(1) 健康を守る会及び町内会

(2) 青年団、婦人会及び高齢者クラブ

(3) 保育所、認定こども園、幼稚園、小学校及び中学校のPTA

(4) 子供会及びスポーツ少年団

(5) その他市内の住民団体で市長が認めた団体

(団体の登録)

第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、毎年度、あらかじめ香南市古紙等集団回収実施団体登録申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条に規定する団体の場合、登録された団体(以下「登録団体」という。)として香南市古紙等集団回収実施団体登録証(様式第2号)を交付しなければならない。

3 登録団体は、名称、所在地、代表者等変更があった場合には、速やかに香南市古紙等集団回収登録団体変更届書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(対象品目)

第4条 奨励金の交付対象となる品目は、新聞紙、書籍雑誌類、飲料用紙パック及び段ボールで資源として再利用できる紙類及び布(以下「古紙等」という。)とする。

(奨励金)

第5条 奨励金は、前条で規定された対象品目を、古紙再生業者又は古紙収集業者(以下「業者」という。)に引き渡された重量に応じて交付する。

2 前項の奨励金は、重量1キログラム当たり4円を乗じた額とする。

(交付の申請)

第6条 登録団体は、古紙等の集団回収を実施したときは、香南市古紙等集団回収奨励金交付申請書(様式第4号)に引き取った業者の計量証明書又は計量明細書を添付して市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するとともに香南市古紙等集団回収奨励金(交付・不交付)決定通知書(様式第5号)で申請者に通知しなければならない。ただし、当該申請者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

(奨励金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により交付すべき奨励金の額を決定した後、香南市古紙等集団回収奨励金請求書(様式第6号)による申請者の請求に基づき、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付された奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 年度の途中で登録団体でなくなったとき又は解散したとき。

(3) 第7条ただし書に該当すると認めたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(実施状況の報告書)

第10条 登録団体は、当該年度内に実施した集団回収の実施状況を記載した香南市古紙等集団回収実施状況報告書(様式第7号)を当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月30日告示第70号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年7月21日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日告示第150号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

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香南市古紙等集団回収奨励金交付要綱

平成18年4月21日 告示第62号

(令和6年1月1日施行)