○香南市ごみ集積所設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市ごみ集積所設置整備事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市長は、家庭から排出される可燃ごみ及び資源ごみの円滑な収集を図るため、住所の有する町内会等の組織及び健康を守る会などが管理するごみ集積所の設置整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助率)

第3条 ごみ集積所の設置整備に要する経費の補助率は、総事業費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(交付要件)

第4条 ごみ集積所の設置整備に要した経費に対する補助金の交付要件は、次のとおりとする。

(1) 散乱防止などの工夫をした集積ボックス等の新設

2 修繕をする場合の要件は、原則として次のとおりとする。

(1) 全塗装

(2) 金網及び床板の取替え

(3) ドアの取替え

(4) 改装(既存の集積ボックス等で対応できないなどにより、新たに集積ボックス等を作る。)

(5) 安全対策のための補強

(交付団体)

第5条 補助事業を実施できる団体(以下「補助事業者」という。)は、営利を目的としない住民団体で次に掲げる団体とする。

(1) 住所の有する町内会等の組織

(2) その他市長が適当と認めた団体

(事前協議)

第6条 補助事業者は、事前に設置場所、構造などについて市長と協議を行い、承認を得るものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、ごみ集積所の設置整備に係る補助金交付申請書(様式第1号)に、見積書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更承認申請)

第9条 前条の規定により、補助金交付決定を受けた補助事業者は、当該補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業の実施を中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更決定)

第10条 市長は、前条の変更承認申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、ごみ集積所の完成後、実績報告書(様式第3号)、工事に係った費用の領収書のコピー、ごみ集積所の完成写真、請求書(様式第4号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第15号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月19日告示73号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年8月30日告示第69号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年1月9日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市ごみ集積所設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)