○香南市営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年3月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第143号)第17条及び第23条第3項並びに香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例(平成18年香南市条例第145号)第16条及び第23条第3項に基づき、家賃及び共益費(以下「家賃等」という。)の減免及び徴収猶予を行う場合の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する家賃等の減免及び徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当し、家賃等の支払が困難と認められる者について行うことができる。

(1) 入居世帯が当該住宅の家賃について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により住宅扶助を受けている場合で、住宅扶助基準額が当該家賃の額に満たないとき。

(2) 生活保護法の住宅扶助を受けていた者が、疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給を停止されたとき。

(3) 家賃決定時において、入居世帯が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する市民税の非課税世帯に該当するとき。

(4) 家賃決定時において、入居世帯が、香南市税条例(平成18年香南市条例第56号)第51条第1項第2号に該当するとき。

(5) 火災、震災その他災害により当該入居住宅が著しい損害を受けたとき。

(6) 火災、震災その他災害により著しい損害を受け、その災害等による損害により多額の費用を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を除した額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(7) 入居世帯員が長期の療養により多額の療養費を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を除した額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(8) 入居世帯の生計維持者の死亡等その他入居世帯の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(9) 前3号に掲げる事由により収入が低額となり、家賃算定基準額の収入分位が現行の分位より下位となると認められるとき。

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が家賃等の支払が困難で減免が必要と認めたとき。

(家賃等の減免)

第3条 家賃等の減免は、次に定めるところにより行う。

(1) 前条第1号に該当する場合については、当該認定家賃に満たない額に相当する額を減額する。

(2) 前条第2号に該当する場合については、当該認定家賃等を免除する。

(3) 前条第3号に該当する場合については、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3項の規定に基づき算出された月収が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た金額を、当該認定家賃の額から減額する。ただし、生活保護法の住宅扶助の適用となった場合は、住宅扶助の適用となった日の前日までの日割りにより得た金額を減額する。

月収区分

0~20,000

3分の2

20,001~40,000

2分の1

40,001~60,000

3分の1

60,001~80,000

4分の1

(4) 前条第4号に該当する場合については、香南市税減免に関する規則(平成21年香南市規則第37号)第3条に規定する減免基準により、減免の割合が所得割合の10分の5及び10分の6については2分の1を乗じて得た金額を、所得割額の10分の8については3分の2を乗じて得た金額を、当該認定家賃の額から減額する。

(5) 前条第5号に該当する場合については、当該入居住宅が全損し使用が不能と認めるときは免除とし、一部損壊により使用が不便と認めるときは、当該認定家賃から損害を受ける前の専有床面積から使用できなくなった床面積を除した床面積を専有床面積として認定した家賃を除して得た額を減額するものとする。

(6) 前条第6号から第8号までの規定に該当する場合については、当該認定家賃から収入分位0から10パーセントまでの家賃算定基礎額で認定した家賃の額を除して得た額とその認定した家賃の額の4分の1に相当する額を減額する。

(7) 前条第9号に該当する場合については、当該認定家賃から下位となった収入分位で認定した家賃を除して得た額を減額するものとする。

(8) 前条第10号に該当する場合については、市長が必要と認めた額を減免する。

2 前項各号の規定により減額を行った場合において、減額後の家賃等の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって減額後の家賃等とする。

(家賃等減免の期間等)

第4条 家賃等を減免する期間は、申請の日の属する月の翌月から同月以後の最初の3月31日までの間において1年間を限度として行うものとする。ただし、必要と認めるときは、この期間を更新することができる。

2 前項ただし書の規定による期間の更新を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免期間終了通知書を受け取った日から減免の期間が終了する日の属する月の15日までに申請をしなければならない。

3 新たに入居する場合は、第1項の規定にかかわらず、家賃等を減免する期間は、申請の日の属する月から行うものとする。

4 家賃等の減免の適用を受けていた入居者が、生活保護法の住宅扶助の適用となった場合は、住宅扶助の適用となった日の前日をもって減免の期間を終了するものとする。

(家賃等の徴収猶予)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず第2条第5号から第8号までの規定に該当する者のうち短期的に収入が回復すると認める者については、6箇月以内の期間で収入が回復するまでの期間において、当該入居者の家賃等を徴収猶予することができる。ただし、減免と同時に受けることはできないものとする。

(届出義務等)

第6条 家賃等の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 家賃等の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 第1項又は前項の届出があったときは、届出の日の属する翌月から減免を廃止し、徴収猶予を終了するものとする。

4 前項により減免を廃止された後の家賃等は、減免前の家賃等を徴収するものとする。

5 第3項により徴収猶予が終了した後は、徴収猶予を受けた額を市長の指示に従い納付しなければならない。

(減免の取消し等)

第7条 虚偽の申請により減免の決定を受けた場合又は減免の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をせず、引き続いて減免を受けた場合は、その決定を取り消し、当該決定により不当に受けた利益の5倍に相当する額以下の金額を返還させるものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第8条 虚偽の申請により徴収猶予の決定を受けた場合又は徴収猶予の理由が消滅したにもかかわらず、第6条第2項の規定による届出をせず、引き続いて徴収猶予を受けた場合は、その決定を取り消し、直ちに徴収猶予額の全額を納入させるものとする。

(減免及び徴収猶予の手続)

第9条 家賃等の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。ただし、市長が職権で確認できる場合は、この限りでない。

(1) 第2条第1号に該当する場合にあっては、生活保護法による住宅扶助料を証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合にあっては、生活保護法による住宅扶助料が停止されたことを証明する書類

(3) 第2条第3号に該当する場合にあっては、世帯全員の住民票及び世帯全員の収入を証明する課税証明書

(4) 第2条第4号に該当する場合にあっては市税が減免されたことを証明する書類

(5) 第2条第5号に該当する場合にあっては、被災証明書及び被害が確認できる書類

(6) 第2条第6号に該当する場合にあっては、世帯全員の収入を証明する課税証明書、被災証明書及び当該災害により必要とされる費用を証明する書類

(7) 第2条第7号に該当する場合にあっては、世帯全員の収入を証明する課税証明書、診断書及び当該治療により必要とされる費用を証明する書類

(8) 第2条第8号及び第9号に該当する場合にあっては、世帯全員の収入を証明する課税証明書及び当該事由を証明できる書類

2 前項第3号及び第6号から第8号までに規定する世帯全員の収入を証明する課税証明書は、収入申告書を提出しているものにあっては、収入申告書に添付している課税証明書を代用することができる。

3 市長は、第1項に規定する書類のほか、必要と認める場合は、その他必要書類の提出を求めることができる。

4 第3条の規定により減免の決定したときは、市営住宅家賃等減免決定通知書(様式第2号)により、決定しないときは市営住宅家賃等減免不決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

5 第4条第1項に規定した期間の終了する者に対しては、市営住宅家賃等減免期間終了通知書(様式第4号)により当該入居者に通知するものとする。

6 第4条第2項の規定により減免の期間を更新しようとする者は、第1項の規定を準用し申請するものとする。

7 第4条第3項の規定により減免の申請をしようとする者は、第1項の規定を準用し申請するものとする。

8 第5条の規定により徴収猶予の決定したときは、市営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第5号)により、決定しないときは市営住宅家賃等徴収猶予不決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

9 第6条第1項の規定による届出をしようとするときは、市営住宅家賃等減免事由消滅届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

10 第6条第2項の規定による届出をしようとするときは、市営住宅家賃等徴収猶予事由消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

11 第7条の規定により減免の取消しをしたときは、市営住宅家賃等減免取消通知書(様式第9号)により、当該決定者に通知するものとする。

12 前条の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、市営住宅家賃等徴収猶予取消通知書(様式第10号)により当該決定者に通知するものとする。

(適用除外)

第10条 第2条又は第3条の規定にかかわらず、住宅の住み替え又は移転を指示された場合に正当な理由なくこれに従わない者又は模様替え(増築)、同居又は用途変更等の保管義務違反をしている者等、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、条例及び同条例規則の規定を尊守しない者については、減免又は徴収猶予の対象者としないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、適用除外の要件を解消したときは、減免又は徴収猶予の対象者とみなすものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第84号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年8月1日告示第48号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月14日告示第22号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日告示第80号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日告示第52号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第118号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の香南市営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月26日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月19日告示第85号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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香南市営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年3月1日 告示第43号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第43号
平成20年12月1日 告示第64号
平成21年3月27日 告示第9号
平成21年12月28日 告示第84号
平成22年8月1日 告示第48号
平成24年3月14日 告示第22号
平成25年9月19日 告示第80号
平成26年6月25日 告示第52号
平成27年12月28日 告示第118号
令和3年3月26日 告示第24号
令和5年5月19日 告示第85号