○香南市農業委員会規程

平成18年3月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他に定めがあるもののほか、香南市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、農業委員会の総会において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。

2 第2条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。

(会長の職務代理者の任期)

第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(会長の専決)

第6条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農業委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 職員の給与、服務その他身分取扱い(分限懲戒処分を除く。)に関すること。

(3) 非常災害その他やむを得ない事情のため、総会を招集する暇がないときで緊急を要すること。

(4) 会長は、前号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる総会に報告しなければならない。

(会議)

第7条 農業委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(所掌事務)

第8条 農業委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(公示)

第9条 農業委員会の行う告示又は公表の方法は、香南市公告式条例(平成18年香南市条例第3号)に定めるところによる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

香南市農業委員会規程

平成18年3月1日 農業委員会訓令第1号

(平成18年3月1日施行)