○香南市信頼される産地づくり支援事業費補助金交付要綱
平成21年10月29日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市信頼される産地づくり支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 安全かつ安心性のある農産物を生産するため、高知県農業協同組合(以下「農協」という。)が実施する、次条に定める補助対象経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
出荷前農産物の残留農薬の自主検査に要する経費 | 3分の1以内 | 補助金額については、補助対象経費に補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てた金額とする。 |
(補助金の交付申請)
第4条 農協は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市信頼される産地づくり支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 農協は、補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助条件)
第5条 補助金の交付目的を達成するため、農協は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。
(2) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(3) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けずに補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、農協が市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 市長は、農協がこの補助金を他の用途に使用したとき又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、この告示又はこれに基づく市の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の増額又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。
(2) 承認を受けた事業の内容について重要な変更をしようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(遂行状況報告)
第8条 農協は、補助金の交付決定があった年度の12月31日現在において実績報告を提出していない場合は、香南市信頼される産地づくり支援事業遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 農協は、補助事業が完了した場合は、香南市信頼される産地づくり支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 農協は、第4条第2項ただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出にあたって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 農協は、第4条第2項ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市信頼される産地づくり支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受け、これを返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。