○香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金交付要綱

平成21年7月23日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 市は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に即し、農産物の高品質、高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図るため、土佐香美農業協同組合(以下「農協」という。)が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 農協は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 農協は、前項の補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(事業の着工)

第5条 補助事業の着工は、原則として、補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金交付決定前に着工する必要がある場合には、農協は、香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金の交付決定前着工届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書により農協に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を附することができる。

(補助事業の変更)

第7条 農協は、次に掲げる事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)(以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、承認をうけなければならない。

(1) 事業を新設又は廃止する場合

(2) 別表の補助対象経費の欄に掲げる1から2へ経費を流用する場合

(3) 事業の施行箇所又は当該事業による施設等の設置場所を変更する場合

(4) 別表の1の(1)(2)の経費の補助金の増若しくは30パーセントを超える減の場合

2 市長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を規則第4条に規定する補助金交付決定通知書により農協に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第8条 農協は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業遂行状況報告書)

第9条 農協は、補助金の交付決定の属する年度の12月31日現在において、香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月20日までにこれを市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績)

第10条 農協は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後1箇月以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の成果を記載した香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りではない。

2 農協は、第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 農協は、第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除額等報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、既に着手した事業で必要を認めるものについて補助金の概算払をすることができる。

2 前項により補助金の交付を受けようとする農協は、香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき

(関係書類の保管)

第13条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

2 補助事業により取得した財産1件当たり取得価格が50万円以上の機械及び器具で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(グリーン購入)

第14条 農協は、業務の実施において物品等を調達する場合は、「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年8月9日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市競争力強化生産総合対策事業費補助金交付要綱

平成21年7月23日 告示第55号

(平成28年8月9日施行)