○香南市園芸産地リフレッシュ資金利子補給要綱

平成18年3月1日

告示第45号

(目的)

第1条 香南市園芸産地リフレッシュ資金(以下「本資金」という。)は、園芸農業に意欲的に取組む農業者及びこれから取組もうとする農業者が、老朽施設の更新や既存施設の近代化、経営規模の拡大、経営の効率化等のために農業近代化資金を借り入れ、県及び融資機関が利子補給を行う場合、市が予算の範囲内において利子補給を行うことにより、園芸農業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、農業近代化資金とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項及び同法施行令(昭和36年政令第346号)第2条並びに高知県農業近代化資金取扱要綱(昭和36年12月26日制定。以下「取扱要綱」という。)第2の3に定めるものをいう。

2 この告示において、農業者とは、取扱要綱第2の1の(1)に掲げるものをいい、融資機関、融資率、貸付け時期、償還期限、借入申込書及び利子補給承認申請書は、農業近代化資金制度に定めるものをいう。

(利子補給対象事業の種類)

第3条 利子補給の対象となる事業の種類は、園芸用ハウス施設及びそれに附帯する設備で、別表に定めるものとする。

(利子補給承認期間及び利子補給金交付期間)

第4条 本資金の融資に対する利子補給承認期間は、平成25年度から平成27年度までとする。

2 前項に規定する期間に承認された融資に対する利子補給金の交付期間は、貸付けの日から最終償還期限以内とする。

(貸付利率及び利子補給額)

第5条 本資金の貸付利率は、農業経営基盤強化資金の実質金利の率とする。

2 本資金の基準金利は、取扱要綱に定められた貸付利率とする。

3 市は、県及び融資機関が前2項の本資金の基準金利から貸付利率を引いた金利の2分の1を県が、4分の1を融資機関が利子補給をそれぞれ行う場合に、基準金利から貸付利率を引いた金利の4分の1以内で当該融資機関に利子補給を行うものとする。

4 市の利子補給額は、農業近代化資金制度に定める利子補給金の計算方法に準じて算定する。

5 本資金の貸付申請後において、第1項の貸付利率又は第2項の基準金利が改定された場合の取扱いは、農業近代化資金制度の例によるものとする。

(貸付限度額)

第6条 本資金の融資率は、取扱要綱の定めによるものとし、貸付けの最高限度額は、本資金の既借入残高を含め1経営体につき1,800万円以内とする。

(利子補給の申請手続)

第7条 融資機関は、借入申込書及び利子補給承認申請書に、高知県中央東農業振興センター所長の意見を徴した園芸産地リフレッシュ資金利子補給承諾書・意見書(様式第1号)を添え、市長に提出しなければならない。なお、融資機関は、様式第1号に利子補給に関する事項を記載しなければならない。

2 前項の借入申込書及び利子補給承認申請書は、農業近代化資金制度に定めるものを用い、それぞれ左上部の欄外に「園芸産地リフレッシュ資金」と朱書しなければならない。

(融資機関における債務保証の申請)

第8条 本資金の貸付けに当たっては、担保保証徴収の緩和に努め、原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を受けなければならない。

2 前項の債務保証の申請は、前条の手続と並行して行わなければならない。

(利子補給の承認決定及び決定書の交付)

第9条 市長は、第7条の利子補給承認申請の内容を審査の上適当であると認めるものについて、農業近代化資金制度に定める利子補給決定書にその旨を表示し、農業近代化資金に併せて決定するものとする。

2 市長は、前項の承認決定後速やかに関係融資機関に、利子補給決定書を交付する。

(貸付けの実行及び報告)

第10条 融資機関が行う貸付実行、資金管理方法及び貸付実行報告等については、農業近代化資金制度に定めるとおりとする。

2 融資機関は、貸付実行の中止又は減額貸付等が生じた場合、利子補給決定書に定められた貸付実行日の属する月の20日までに、市長に報告しなければならない。

(事業完了届)

第11条 本資金を借り入れた農業者は、資金の借入れ後1年以内に当該事業を完了するものとし、事業が完了したときは、速やかに農業近代化資金制度に定める事業完了届を融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の事業完了届により市及び高知県中央東農業振興センターと連携して事業の実態を把握の上、その完了を確認するとともに、当該事業の実施を証する領収書等を、当該口座からの払出し完了後5年間は保管し、県の調査の際提示しなければならない。

(関係機関の指導)

第12条 本資金を借り入れる農業者の事業計画の作成及びその遂行に当たっては、市、融資機関及び高知県中央東農業振興センター等の関係機関が常に連係を保ち、適切な指導を行うものとする。

(利子補給金の交付申請及び交付決定)

第13条 市長は、農業近代化資金制度の例により、利子補給金計算書を、上半期分については7月31日までに、下半期分については1月31日までに融資機関に送付するものとする。

2 当該計算書を受理した融資機関は、その内容を審査の上相違ない場合は、園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金の交付を決定し、その旨を当該融資機関に通知するものとする。ただし、当該金融機関が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

(書類等の検査及び報告)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、本資金を借り入れた農業者及び融資機関の関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(利子補給金の返還等)

第15条 市長は、融資機関がこの告示に違反したと認めたとき又は第13条第3項ただし書に該当すると認めたときは、当該融資機関に交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、本資金を借り入れた農業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付金に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。

(1) 本資金を貸付対象となった事業以外の目的に使用したとき。

(2) 事業の施工方法が不適当であると認められたとき。

(3) 虚偽の借入申込書により借り入れしたとき。

(その他)

第16条 この告示で定めるもののほか、本資金の利子補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年5月29日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に貸し付けられた園芸産地リフレッシュ資金については、なお従前の例による。

(平成19年9月14日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年8月27日から適用する。

(平成22年6月1日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年9月7日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年8月8日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年6月16日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月10日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

園芸リフレッシュ資金利子補給対象施設等細目表

施設名

細目

農産物育成管理用施設

ハウス施設

附帯設備

農産物育成管理用施設

フィルム資材、自動天窓、(自動)換気扇、加温施設等

かん水施設

自動かん水施設等

病害虫等防除施設

自動防除設備、薬剤散布用配管等

その他施設

電照施設、養液栽培システム等

画像

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香南市園芸産地リフレッシュ資金利子補給要綱

平成18年3月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第45号
平成19年5月29日 告示第36号
平成19年9月14日 告示第61号
平成22年6月1日 告示第29号
平成22年9月7日 告示第52号
平成25年8月8日 告示第69号
平成26年6月16日 告示第70号
令和2年2月10日 告示第5号
令和4年3月25日 告示第17号