○香南市こうち農業支援事業費補助金交付要綱

平成22年5月10日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条に基づき、香南市こうち農業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市内の各地域の特性を活かした農業の確立を目的として、土佐香美農業協同組合(以下「農協」という。)が、自主的かつ主体的に推進する農業生産活動等に係る農業振興施策の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 農協は、香南市こうち農業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 農協は、補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率(百分の二十五)を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その総額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助条件)

第5条 補助金の交付目的を達成するため、農協は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び補助事業が終了した翌年度から起算して5年間これらを保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。以下この条において同じ。)については、補助事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、及び補助金の交付の目的に沿った効果的な運用を図ること。

(3) 前号に規定する財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(4) 前号の規程により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(交付の決定)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。

(補助金の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次に掲げる事由により交付決定額の変更を受けようとするときは、香南市こうち農業支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、廃止し、又は追加しようとするとき。

(2) 事業実施箇所を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業ごとの補助対象経費を増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(遂行状況の報告)

第8条 農協は、規則第13条の規定により、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において事業が完了していない場合は、香南市こうち農業支援事業遂行状況報告書(様式第3号)を当該年度の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 農協は、補助事業が完了した場合は、香南市こうち農業支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)による実績補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項に実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったとき、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した市町村等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市こうち農業支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(概算払)

第10条 規則第17条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、香南市こうち農業支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指令前着手)

第11条 事業の着手は、原則として、指令に基づき行うものとするが、当該事業実施に当たってやむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合、農協は香南市こうち農業支援事業指令前着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年5月10日から施行する。

(平成28年6月30日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費及び補助率等

区分

補助対象経費

補助率

一般型

市町村等が事業実施主体となる場合

補助対象事業に要する経費から受益者負担金等特定財源を控除した額。ただし、市町村長等において、元利償還費が交付税で措置される起債を財源とする場合は、補助対象事業に要する経費から当該起債の充当額と受益者負担金等特定財源との合計額を控除した額をもって補助対象経費とすることがある。

補助対象経費の2分の1以内

農協

補助対象事業に要する経費に対して市長が補助する額

養液栽培システム等

農業協同組合が事業実施主体となって、レンタル施設として整備する場合(各市町村の農業振興に関する計画に基づき実施する場合に限る。)

① 養液栽培システム等の導入に要する経費(10a当たり4,000千円を上限とする。ただし、水耕栽培の自動給液装置等を導入する場合は、10a当たり3,600千円を上限に加算し、10a当たり7,600千円を上限とする。)に対して市町村長などが補助する額

② 養液栽培システム等の導入に伴うハウスの改良に要する経費(10a当たり1,300千円を上限とする。)に対して市町村長等が補助する額

③ 廃液処理装置の整備に要する経費(10a当たり500千円を上限とする。)に対して市町村長等が補助する額

④ 省エネ対策として、1施設5a以下で整備する3重カーテン施設(上限550千円/5a)や店長部のフルオープン巻き取り機(上限250千円/5a)、ヒートポンプ(上限2,400千円/10a)等の導入に要する経費に対して市町村長等が補助する額

補助対象経費の2分の1以内

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)が整備する場合

補助対象経費の2分の1以内かつ整備に要する経費の10分の1以内

(注)「養液栽培システム等」とは、給液施設等を用いて溶液による施肥及び水分管理等を行う農業生産システム(養液の滅菌処理装置、培地・防根シート等の附帯設備及びハウスの補強・中長期展張フィルムの被覆等のシステム導入に要するハウスの改良を含む。)並びにこれに係る廃液処理装置(養液栽培の廃液に含まれる硝酸態窒素及びリン成分を除去する装置をいう。)をいう。

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

香南市こうち農業支援事業費補助金交付要綱

平成22年5月10日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)