○香南市地下水涵養モデル事業費補助金交付要綱

平成23年7月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、地下水の涵養対策を行うことを目的として補助事業者が実施する事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、ビニールハウス雨水浸透施設設置モデル事業とする。

(事業内容、補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市地下水涵養モデル事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施箇所図

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(変更交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業の内容に変更が生じた場合は、香南市地下水涵養モデル事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行等)

第7条 補助事業者は、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業実績報告書(様式第4号)に事業の実施状況に関する報告書その他関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長から検査を命じられた職員は、前条の報告を受けた場合においては、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めたときは、補助金検査調書兼確定書(様式第5号)を作成するものとする。

2 市長は、前項の検査に基づき交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときには、請求書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、概算払の場合は、補助決定金額の2分の1を交付するものとする。

(撤去に要する費用の負担)

第11条 補助事業により設置した施設を撤去する必要が生じた場合には、撤去に要する費用は、補助事業者の負担とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(補助対象経費及び補助率の特例)

2 令和3年度から令和8年度までの間は、上水道又は工業用水道の水源となる井戸から半径500メートル以内の農地における補助事業に係る別表の規定の適用については、同表補助対象経費の欄中「500,000円」とあるのは「1,000,000円」と、同表補助率の欄中「1/2以内」とあるのは「10/10以内」と読み替えるものとする。

(平成26年3月25日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月23日告示第78号)

この告示は、公表から施行する。

(令和3年11月1日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助率

ビニールハウス雨水浸透施設設置モデル事業

ビニールハウスへの雨水を地下浸透させるための施設設置

当該補助対象事業に要する次の経費で、1箇所当たり500,000円を限度とする。

1 委託料

2 工事請負費

1/2以内

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香南市地下水涵養モデル事業費補助金交付要綱

平成23年7月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)