○徳王子共同潅水施設組合補助金交付要綱
平成22年5月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、徳王子共同潅水施設組合(以下「徳王子潅水組合」という。)が行う潅水施設利用事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徳王子潅水組合の組織運営及び事務に関する事業
(2) 徳王子潅水組合の施設維持管理に関する事業
(3) その他徳王子潅水組合に関わる事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費について、それぞれ予算に定める額の範囲とする。ただし、香我美町工業用水道の取水に関する協定書(平成18年2月1日締結。)第5条第2号及び香南工業用水道取水協定書に基づく覚書(平成18年2月1日締結。)第1項の規定により、毎年度189万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 徳王子潅水組合は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を事業実施年度の9月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 徳王子潅水組合は、補助金の交付を受けようとするときには、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、補助金を概算払いにより交付するものとする。
(実績報告)
第8条 徳王子潅水組合は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に業務実績書、収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
徳王子共同潅水施設組合の組織運営及び事務並びに施設維持管理に関する事業 | 電気料、共架費、会議報酬費、役員報酬費、旅費日当、修繕費、管理費、振替料、振込手数料、予備費、積立金、その他市長が必要と認めた経費。 |