○水源対策事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、野市町土居地区水源井対策委員会、野市町ポリテクカレッジ井周辺地区水源対策委員会、野市町街中井周辺地区水源対策委員会、野市町下地井地区水源対策委員会及び野市町中ノ村地区水源対策委員会(以下「各地区水源対策委員会」という。)が行う香我美町工業用水道事業に係る地下水保全対策(以下「事後対策」という。)並びに香南工業用水道事業に係る地下水保全対策(以下「事前対策」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各地区水源対策委員会の行う事後対策

(2) 各地区水源対策委員会の行う事前対策

(3) その他各地区水源対策委員会に関わる事業

(補助金の交付申請)

第3条 各地区水源対策委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、各地区水源対策委員会の委員長が、水源対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施箇所図

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(変更交付申請)

第4条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業の内容に変更が生じた場合は、水源対策事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行等)

第6条 補助事業者は、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業実績報告書(様式第4号)に事業の実施状況に関する報告書、その他関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長から検査を命じられた職員は、前条の報告を受けた場合においては、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めたときは、補助金検査調書兼確定書(様式第5号)を作成するものとする。

2 市長は、前項の検査に基づき交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、補助金の額は、円止まりとし、円未満の端数は切り捨てる。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときには、請求書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、概算払いの場合は、補助決定金額の2分の1を交付するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

水源対策事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)