○香南市有害鳥獣捕獲報償金交付要領

平成21年3月31日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の管理のための捕獲許可を受けた者及び当該年度に狩猟登録し、当該年度の狩猟期に捕獲した狩猟者について、捕獲した鳥獣に対し予算の範囲内での報償金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金の交付の対象及び交付額)

第2条 狩猟期間は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第9条に規定する期間とする。ただし、シカ及びイノシシについては、高知県特定鳥獣保護管理計画期間に基づくものとする。

2 狩猟期間外は、前項に定める期間以外の期間とし、報償金の交付の対象となる鳥獣の種類及び交付額は、次のとおりとする。

鳥獣名

単位

報償金額

ニホンジカ(狩猟期間・狩猟期間外)

1頭

10,000円

イノシシ(狩猟期間外)

1頭

10,000円

カラス(狩猟期間外)

1羽

1,000円

サル(狩猟期間外)

1頭

10,000円

タヌキ(狩猟期間外)

1頭

1,000円

ハクビシン(狩猟期間外)

1頭

1,000円

アナグマ(狩猟期間外)

1頭

1,000円

(報償金の請求)

第3条 報償金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報償金請求書(別記様式)に、有害鳥獣捕獲許可証及び捕獲鳥獣を確認するための鳥獣の一部(別表)添えて、市長に提出するものとする。

(報償金の支払い)

第4条 市長は、前条の請求に基づき報償金を交付するものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月23日告示第75号)

この告示は公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第19号)

この告示は公表の日から施行する。

(平成24年7月27日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年8月27日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第32号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年6月4日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

捕獲鳥獣を確認するための部位。

鳥獣名

部位

ニホンジカ

尻尾

イノシシ

尻尾

カラス

両足

サル

両耳

タヌキ

尻尾

ハクビシン

尻尾

アナグマ

尻尾

画像画像

香南市有害鳥獣捕獲報償金交付要領

平成21年3月31日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第16号
平成21年10月23日 告示第75号
平成23年4月1日 告示第19号
平成24年7月27日 告示第54号
平成24年8月27日 告示第65号
平成25年3月22日 告示第16号
平成26年3月25日 告示第19号
平成27年3月26日 告示第32号
平成27年6月4日 告示第62号
平成30年3月28日 告示第46号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年3月24日 告示第30号