○香南市米需給調整総合対策事業推進費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市米需給調整総合対策事業推進費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 米の需給調整に関する事務を円滑に実施するため、香南市地域農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)が行う別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市米需給調整総合対策事業推進費補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(1) 補助金額が増額となる場合
(2) 補助金額が30パーセント以上の減額となる場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2 市長は、前項の規定による補助金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、香南市米需給調整総合対策事業推進費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は中止したとき、若しくは廃止したときは、香南市米需給調整総合対策事業推進費補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市米需給調整総合対策事業推進費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(補助の条件)
第11条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、一括して整備した上で、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。
(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならない。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第131号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月24日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月15日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月12日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日告示第93号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第9条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | |
区分 | 内容 | ||
補助事業者が行う次に掲げる米の需給調整事務に関する事業 (1) 生産調整方針の作成及び運用に関する助言及び指導 (2) 生産調整の実施に必要な農業者情報の整備 (3) 地域協議会別、認定方針作成者別及び非参加農業者別の需要量に関する情報提供 (4) 地域内の水稲作付面積、総収穫量等の把握に必要な情報交換、現地確認等 (5) 水稲生産実施計画書(以下「実施計画書」という。)の作成(印刷)、配布、回収及び電算処理 (6) 実施計画書を提出した農業者の生産調整実施状況の確認 (7) 前各号に掲げる事務に関する調査、報告、研修、広報等 | 1 謝金 | 職員以外の確認協力者等に対する謝金及び報償金 | 定額 |
2 旅費 | 職員旅費及び確認協力者等旅費 | ||
3 庁費 | 1 賃金 事務補助員等に対する賃金 2 共済費 上記事務補助員に係る共済費 3 需用費 消耗品費、燃料費(自動車燃料に限る。)、印刷製本費、機械器具等の修繕料 4 役務費 通信運搬費、測量等の手数料 5 使用料及び賃借料 会場借上料等 6 備品購入費 機械器具等の備品購入費(その合計額は、50万円未満とする。) | ||
4 委託費 | 事務の一部を他の者に委託する場合における当該委託に要する経費 | ||
5 助成費 | 地域協議会が実施する補助事業に要する経費につき、市が助成する場合における当該助成に要する経費 |