○香南市農産物輸出促進事業費補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市農産物輸出促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 香南市産の農産物及び農産物加工品の海外への輸出を促進するため、生産者組織等(以下「補助対象者」という。)が行う海外での市場開拓、販路拡大等の事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する事業の補助対象者、事業の実施要件、補助金の交付の対象となる事業内容、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1又は別表第2のとおりとする。この場合において、補助対象者は、当該事業に積極的に取り組む熱意があり、当該事業の実施により海外での市場開拓及び販路拡大に結びつくと見込まれる農産物及び農産物加工品(以下「農産物等」という。)について、当該事業の実施に必要な出荷量が確保できる生産及び出荷体制が整備されているものに限る。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市農産物輸出促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 補助対象者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その総額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の交付の決定を行い、香南市農産物輸出促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に対し通知する。

(補助条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、保管すること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市又は県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効果的な運用を図ること。

(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。

(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(6) 県税及び市税の滞納がないこと。ただし、市税の納税義務がない場合は市税の納税義務がない旨の申立書を、県税の納税義務がない場合は高知県税の納税義務がない旨の申立書を提出しなければならない。

(7) 高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。この場合において、高知県に対する税外未収金債務の滞納がないことについて、誓約書兼同意書を第4条第1項の規定による補助金の交付申請時に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第7条 補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額若しくは20パーセントを超える減額が生じる場合又は補助金額の増減がない場合であっても、輸出対象地域の変更等、重要な変更が生じる場合は、香南市農産物輸出促進事業費補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、香南市農産物輸出促進事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の届出)

第9条 補助対象者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、香南市農産物輸出促進事業費補助金に係る補助事業の実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上まわる部分の金額)を香南市農産物輸出促進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)を速やかに市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(概算払)

第11条 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、香南市農産物輸出促進事業費補助金に係る概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第12条 市は、必要と認める場合は補助対象者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定の取り消し)

第13条 市長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は補助金の返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第14条 補助対象者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第15条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(令和元年10月18日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月28日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月10日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

ア 高知県農業協同組合

イ 5戸以上の生産者で組織された生産者組織で規約、代表者等の定めがあり、補助事業の実施に係る会計管理等の事業執行が確実にできると認められるもの

ウ 生産者、香南市等で組織する協議会

エ 農業法人

事業の実施要件

次のア及びイの要件を満たすこと。

ア 香南市、農業関係団体、農業振興センターその他関係機関と連携し、目的達成のために必要な検討を行い、効果的な事業となるように努めるものとする。

イ 同一の補助対象者が同じ内容(品目、対象国及び取組内容が同じものをいう。)で利用できる期間は3年とする。4年目以降は、ステップアップを含む内容の見直しがなければ利用することができないものとする。

事業内容

ア 国内外での展示会等への出展並びに商談会の開催及び参加

イ 商談会に係るバイヤーの招聘

ウ 海外での販売促進活動

エ 現地での販売状況及び課題抽出調査

オ 鮮度保持及び日持ち試験並びにテスト輸出

カ 商品パッケージの企画、デザイン、試作及び試作品の調査等

キ 輸出先国の残留農薬基準への適合のためのほ場試験及び農薬検査

ク アからキまでに掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項

補助対象経費

報償費

アドバイザー経費等

旅費

交通費、宿泊費等(商談等を伴わないニーズ調査に係る旅費を除く。)

需用費

消耗品費、印刷製本費、試食宣伝用食材費等(食糧費を除く。)

役務費

通信運搬費、通訳手数料、取扱手数料、残留農薬検査費用等

委託料

調査、展示・商談会実施、パッケージデザイン等

使用料及び賃借料

出展小間料、会場借上げ料、自動車使用料等

その他の経費

その他事業実施に必要と認める経費

補助率

2分の1以内

補助限度額

1,000,000円(補助金の額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。)

別表第2(第3条関係)

補助対象者

ア 高知県農業協同組合

イ 5戸以上の生産者で組織された生産者組織で規約、代表者等の定めがあり、補助事業の実施に係る会計管理等の事業執行が確実にできると認められるもの

ウ 生産者、香南市等で組織する協議会

エ 農業法人

事業の実施要件

次のア及びイの要件を満たすこと。

ア 香南市、農業関係団体、農業振興センターその他関係機関と連携し、目的達成のために必要な検討を行い、効果的な事業となるように努めるものとする。

イ 同一の補助対象者が同じ内容(品目、対象国及び取組内容が同じものをいう。)で利用できる期間は3年とする。4年目以降は、ステップアップを含む内容の見直しがなければ利用することができないものとする。

事業内容

動植物検疫、鮮度保持等への対応のために必要となる施設整備、機器又は備品の購入等

補助対象経費

需要費

消耗品費

工事請負費

施設整備費

原材料費

施設整備に必要な材料費

備品購入費

施設整備等に必要な備品購入品

その他の経費

その他事業の実施に必要と認める経費

補助率

2分の1以内

補助限度額

2,000,000円(補助金の額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。)

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香南市農産物輸出促進事業費補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)