○香南市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成22年5月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 香南市は、効率的かつ安定的な経営体を目指す農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等による認定農業者を支援し、農業の振興並びに地域社会の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5号の第1号に掲げる資金(以下「本資金」という。)を借り受けた農業者等に利子補給金の交付を行うこととする。

2 市長は、農業者等が農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合法をいう。)を通じて、公庫から間接的に資金の融資を受けている場合にあっては、次条の規定にかかわらず、本資金の融資を直接受けている農業協同組合に利子補給金の交付を行うこととする。

(利子補給の要件)

第3条 この利子補給は、香南市特別融資制度推進会議の認定を受けた農業者等に対して適用する。

(利子補給対象期間)

第4条 利子補給の対象とする期間は、本資金の貸付けの年から起算して5年間を上限とする。

(利子補給承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする農業者等は、香南市農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借入申請書の写し及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認申請書を受理し、適当と認めたときは、利子補給承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の変更承認手続)

第6条 前条の規定による承認後、貸付条件等の変更があった場合は、申請者は、利子補給金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書を受理し、適当と認めたときは、利子補給金変更承認書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(資金借入の報告)

第7条 申請者が資金の借入を行ったときは、資金借入報告書(様式第5号)に公庫の貸付決定書の写しを2部添えて資金借入後10日以内に市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 本資金の借入者は、市より受ける利子補給金の交付申請並びに受領について委任状(様式第6号)により本資金の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に委任するものとする。ただし、第2条第2項に規定する場合及び金融機関に委任することが適切でないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の委任を受けた金融機関、第2条第2項に規定する場合における農業協同組合(以下「農協」という。)及び金融機関に委任することが適当でないと市長が認める借入者(以下「金融機関等」と称する。)は、利子補給金交付申請書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績表(様式第8号)

(2) 領収書の添付

(3) 金融機関にあっては委任状

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項の利子補給金交付申請者は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに本資金借入者が支払った利子に対する経費について、当該期間満了後20日以内に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、前条第2項の規定による利子補給金交付申請があったときは、申請に係る内容について審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、その旨を金融機関の長に利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。ただし、当該金融機関が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

(利子補給金の交付)

第10条 金融機関は、前条の決定に基づき利子補給金交付請求書(様式第10号)をすみやかに市長に提出するものとし、市長は、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

2 前項の交付を受けた金融機関は、委任した借入者のそれぞれの預金口座にそれぞれの利子補給金を振り替えるものとする。

3 前項の振り替えを終えた金融機関は、すみやかに利子補給金振替報告書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(検査及び報告)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた本資金の金融機関及び本資金の借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し又は、必要な報告を求めることができる。

(利子補給金の返還等)

第12条 市長は、金融機関及び借入者がこの要綱に違反したとき又は第9条ただし書に該当すると認めたときは、当該金融機関に対し交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補足)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年5月25日から施行する。

(平成26年6月12日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成22年5月25日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)