○香南市森の腕たち育成事業実施要領

平成20年6月11日

告示第44号

(事業の目的)

第1条 山村の過疎化、木材価格の低迷による収益性の悪化等により、林業の担い手は減少し高齢化が著しい状況にある中、将来にわたって森林を適正に管理していくため、森の工場(高知県森の工場づくり推進事業実施要領(平成16年8月23日付け16高森推第58号)第1に定めるものをいう。)の形成と併せ、計画的な間伐材の生産搬出の現地実践研修(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)(以下「OJT」という。)を実施し、効率的な木材生産の作業を担うことのできる若い基幹技術者を育成することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業を実施することができる林業事業体は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものとし、事業実施中にこの条件を満たさなくなった場合には、遅滞なく補助事業の中止を申し出なければならない。

(1) 森林組合、素材生産業者、第3セクター等で、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)第5条に基づく改善措置計画の認定を受けた事業体又は、認定を受けようとする事業体

(2) 事業実施計画承認時に、年齢が55歳未満(事業実施計画承認年度の4月1日現在)の新規就業者又は効率的な木材生産システム業務経験のない者を1人以上雇用する林業事業体

(3) 香南市森の腕たち育成事業費補助金交付要綱(平成20年香南市告示第43号。以下「交付要綱」という。)の別表(2)間伐材搬出支援事業、(3)基盤整備事業及び(4)高性能林業機械等整備事業については、高知県森の工場づくり推進事業実施要領第4に規定する事業計画の承認を受けた林業事業体

(新規就業者及び効率的な木材生産システム業務経験のない者)

第3条 新規就業者及び効率的な木材生産システム業務経験のない者とは、林業事業体が期間を定めない継続的な雇用関係を結ぶ者で木材生産に関わる基本作業を単独で行うことができる次のいずれかの条件を満たす者とする。

1 新規就業者

林業での就業経験年数が2年以内の者

2 効率的な木材生産システム業務経験のない者

林業での就業経験年数が2年以上の者で、次のいずれかの条件を満たす者。

(1) 高性能林業機械の実務経験が1年以内の林業就業者

(2) 高性能林業機械等を利用した労働生産性が低い事業体であって、木材生産システム業務を行う林業就業者

(事業の内容)

第4条 交付要綱第3条に定める事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 森の工場づくり支援事業

新規就業者及び効率的な木材生産システム業務経験のない者のOJTを実施するために必要なフィールドとして、高性能林業機械を活用する等効率的な林業生産活動を展開できる森の工場づくりを進める事業

(2) 間伐材搬出支援事業

森の工場において、整備した作業道や高性能林業機械等を活用する効率的な生産システムにより、間伐材を生産・搬出する事業

(3) 基盤整備事業

森の工場内において、効率的な施業を展開するために必要な作業道、作業ポイント、既存作業道等の整備等を行う事業

(4) 高性能林業機械等整備事業

森の工場内において効率的な施業を展開するのに必要な高性能林業機械等を購入する事業

(実施状況報告)

第5条 OJTの進捗状況を把握するため、事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から5年間、毎年度の取り組み状況を調査し、その結果をOJT取組状況報告書(様式第1号)によりとりまとめ、翌年度の6月末日までに香南市森の腕たち育成事業実施状況について(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(事業の推進体制等)

第6条 市長は、事業実施主体及び県との連携を図り、森林所有者等への事業の広報に努めて、事業の円滑な推進を図るものとする。

2 事業実施主体は、新規就業者にOJTを実施するとともに、効率的な木材生産に必要な免許及び資格の取得並びに研修の受講を計画的に進め、基幹的な技術者の育成に努めるものとする。

(事業の優先実施等)

第7条 市長は、事業実施計画の円滑な推進を図るため、必要があると認める場合には、他の補助事業についても優先的に配分することができることとする。この場合、優先的に配分することができる事業は、森林造成事業、緊急間伐総合支援事業、森林整備推進事業、林業・木材産業構造改善事業、地域林業総合支援事業及び人づくり推進事業とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市森の腕たち育成事業実施要領

平成20年6月11日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)