○香南市企業誘致審議会規程
平成18年3月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市企業誘致条例(平成18年香南市条例第241号)第3条の規定に基づき香南市企業誘致審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 香南市企業誘致条例施行規則(平成18年香南市規則第190号)第3条及び第7条に規定する事項
(2) その他市長の諮問に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 市長は、委員が欠けた場合、当該委員に代わる委員(以下「補欠委員」という。)を、前2項に準じて委嘱することができる。
(委員長等)
第4条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。