○香南市企業誘致審議会規程

平成18年3月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市企業誘致条例(平成18年香南市条例第241号)第3条の規定に基づき香南市企業誘致審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(2) その他市長の諮問に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 市長は、委員が欠けた場合、当該委員に代わる委員(以下「補欠委員」という。)を、前2項に準じて委嘱することができる。

(委員長等)

第4条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

香南市企業誘致審議会規程

平成18年3月1日 訓令第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第53号
令和2年2月10日 訓令第1号