○香南市地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成19年10月10日

訓令第45号

(目的)

第1条 地域総合整備資金制度の適正かつ円滑な運営を期するために、香南市地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調整会議において審議する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。

(2) 貸付申請事業の地域の振興、活性化への寄与及び効果に関すること。

(3) 貸付申請事業の採算性及び公益性に関すること。

(4) 貸付の可否に関すること。

(5) 案件の優先順位に関すること。

(6) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 商工観光課長

(5) 教育次長

(6) 建設課長

(7) 契約管財課長

2 調整会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

(運営)

第4条 調整会議は、会長が招集する。

2 会長は、会務を総括し会議を進行する。

3 会長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、企画財政課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

香南市地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成19年10月10日 訓令第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年10月10日 訓令第45号
平成20年3月11日 訓令第10号
平成26年3月25日 訓令第9号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和5年3月29日 訓令第16号