○香南市公園等管理要綱
平成18年11月8日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条及び市が管理する公園緑地及び子供の広場等(以下「公園等」という。)の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園等の一部及び全部を占用し、又は利用すること。
(2) 工作物を設置又は除去すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園等の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は前項の許可をするに当たり、公園等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。
(禁止)
第3条 公園等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損壊し、又は汚損すること。
(2) はり紙等広告を表示すること。
(3) 他人に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ又はけん騒にわたること。
(4) 前各号のほか、公園等の管理に支障のある行為又は美観を損なうような行為をすること。
(責務)
第4条 公園等の利用に関しては付近住民に説明し、町内会長等の同意を得ること。また、公園等の利用に関し、紛争及び施設の破損があった場合は、利用者の責任において誠意をもって対処すること。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第14号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。