○香南市道路認定要綱
平成20年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市が道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道として路線認定する道路について、必要な基準を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 市道の路線に認定する道路は、一般公共の用に供する道路で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、特別に道路管理者が重要と認める路線については、この限りではない。
(1) 起終点の一方が国道、県道又は市道のいずれかに接続し、かつ、地域の生活に密着している道路
(2) 起点が国道、県道又は市道のいずれかに接続している循環状道路
(3) 公共施設等に通じる道路で、国道、県道又は市道のいずれかに連絡している道路
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法令により築造され、起終点の一端が国道、県道又は市道のいずれかに接続しており、認定に関し道路管理者と協議済みの道路
(5) 市の道路事業で施工する道路
(6) 国道又は県道の路線変更等に伴い旧道となった区間で、市道として存置する必要のある道路
(認定の条件)
第3条 市道の路線に認定する道路は、次の各号のすべてに該当しなければならない。ただし、特別に道路管理者が重要と認める路線については、この限りではない。
(1) 路線は、原則として幅員4メートル以上あること。ただし、道路の拡幅計画がある路線はこの限りではない。
(2) 道路の路面と構造物が良好に整備され、民地との境界が明確であり、維持管理に支障がないこと。
(3) 道路敷地に公共施設を除いた占用物件がないこと。
(4) 側溝等の排水施設が完備されていること。
(5) 道路の敷地及び構造物を無償譲渡できること(敷地については、所有者において分筆する)。
(6) 道路の敷地には、担保物権、用益物権その他の権利等維持管理の支障となる制限、負担等がないこと。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。