○香南市水道工事分担金規程
平成19年3月30日
水道事業管理告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、香南市水道事業給水条例(平成18年香南市条例第195号)第12条に規定する工事分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「配水管」とは、既設配水管から分岐し、又は延長した口径50ミリメートル以上の布設管をいう。
(分担金を徴収する範囲)
第3条 分担金は、既設配水管のない場所に給水を必要とするときに、給水管に替え、市が配水管の優先布設をした場合、工事申込者及び布設後当該配水管から分岐することにより利益を受ける者から徴収する。
(工事費の算出)
第4条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる経費の合計額とし、工事のつど水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が算定する。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
(賦課の基準)
第5条 分担金は、第3条に規定する者の必要とする水量に応ずる口径管の工事費相当額を算出して賦課する。
(その他)
第6条 この告示の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。