○漏水による水道料金軽減要綱

平成20年11月28日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市水道事業給水条例(平成18年香南市条例第195号)第34条の規定に基づき、水道メーター(以下「メーター」という。)から給水栓までの給水装置内及び受水タンク以下の装置において生じた漏水に係る水道料金の軽減措置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漏水とは、メーターから給水栓までにおいて、給水装置内及び受水タンク以下の装置の損傷に基因する流出水をいう。

(2) 不表現漏水とは、床下、コンクリート床、壁の中、蓋のある下水溝立ち上がり下、浸透性土壌等に流出している漏水で、客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。

(3) 表現漏水とは、水道使用者が一般的な注意を払っておけば当然発見できる状態の漏水をいう。

(4) 準表現漏水とは、当初は不表現漏水であったが、漏水原因の悪化その他の事由により、表現漏水になったと認められる漏水をいう。

(5) 計量水量とは、メーターにより計量された水量をいう。

(6) 推定使用水量とは、漏水により使用水量が不明の場合であって、次条の規定により決定した水量をいう。

(7) 認定水量とは、推定使用水量に基づいて算出した水量であって、水道料金徴収の対象となる水量をいう。

(推定使用水量の決定方法)

第3条 推定使用水量は、漏水のあった月の前月及び前々月又は前年同月の使用水量を考慮して、決定するものとする。ただし、これにより難い理由のある場合は、修理完了後の実績等により決定するものとする。

(軽減の対象)

第4条 水道料金を軽減することができる漏水は、次条に規定するメーターから給水栓までの給水装置内及び受水タンク以下の装置において生じた不表現漏水又は準表現漏水とする。ただし、当該漏水1回につき、1調定分に限り軽減するものとする。

(認定水量の算出基準)

第5条 認定水量の算出基準は、次の各号によるものとする。

(1) 認定水量=計量水量-{(計量水量-推定水量)×0.5}

ただし、この算出基準は以下の漏水について適用するものとする。

 直結式給水での漏水

 特殊給水器具本体より以下の装置からの漏水

 受水タンクのボールタップ不良による漏水(ただし、修理日より過去1年以内に、受水タンクのボールタップ不良による漏水があった場合、再度の減額はできない。)

 地下受水タンクからの漏水

 高架タンク等受水タンク以下の貯水施設のボールタップ不良による漏水(ただし、修理日より過去1年以内に、貯水施設のボールタップ不良による漏水があった場合、再度の減額はできない。)

 受水タンク以下の給水管からの漏水

 特殊給水器具本体からの漏水

(2) 推定使用水量を認定水量とする。

 メーターの接続不良による漏水

(端数計算)

第6条 この告示によって算出する水量に1立方メートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第7条 漏水により水道料金の軽減措置を受けようとする者は、水道料金等減額申請書(別記様式)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(協議)

第8条 第5条の算出基準により難いとき又は特別の理由があると認められたときは、その都度協議するものとする。

(下水道処理量)

第9条 不表現漏水及び準表現漏水の場合であって、明らかに汚水管路に流入していないと認められるときは、上水道推定使用水量を認定汚水量とし、それ以外は、上水道認定水量を認定漏水量とする。この場合において、軽減の対象は、第4条の規定に準ずる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月24日水管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月1日水管告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水管告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日水管告示第1号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

画像

漏水による水道料金軽減要綱

平成20年11月28日 水道事業管理告示第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成20年11月28日 水道事業管理告示第1号
平成27年7月24日 水道事業管理告示第1号
平成28年3月1日 水道事業管理告示第1号
令和2年3月31日 水道事業管理告示第1号
令和6年6月26日 水道事業管理告示第1号