○香南市上下水道料金滞納整理要綱
平成22年7月1日
水道事業管理告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市水道事業給水条例(平成18年香南市条例第195号)第24条、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号)第21条及び香南市農業集落排水処理施設使用料条例(平成18年香南市条例第157号)第3条に規定する上下水道料金の滞納を減らし、更にはその後の未納を防ぐことにより、上下水道使用者相互の負担の公平を確保し、上下水道事業の健全な経営を行うために、香南市水道事業給水条例第38条第1号に規定する給水の停止及びその他上下水道料金の滞納整理に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 水道事業及び下水道事業の下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、香南市水道事業給水条例施行規程(平成19年香南市水道事業管理告示第1号)第22条、香南市公共下水道条例第19条及び香南市農業集落排水処理施設使用料条例第4条に定める納付期限を経過しても、なお上下水道料金の納付のない者に対し、納付期限後20日以内に督促状により納付期限を定め督促する。
(催告)
第3条 市長は、前条の督促状に指定した納付期限を経過しても、なお納付がない者に対し、催告書により納付期限を定め催告する。
(1) 上下水道料金の一部を納付し、かつ、残額について上下水道料金分納誓約書(様式第4号)の提出があったとき。この場合において、特別の事情がある場合を除き、残額の分納期間は、1年を超えることはできないものとする。
(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、上下水道料金を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 本人若しくは同居の親族が負傷又は疾病により、上下水道料金を納付することが困難であると認められるとき。
(1) 前条第1号の規定する上下水道料金分納誓約書の誓約内容に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(給水停止の解除)
第9条 市長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納の上下水道料金を完納したとき。
(2) 滞納の上下水道料金の2分の1以上の納付があり、かつ、その残額について上下水道料金分納誓約書の提出があったとき。この場合において、特別な事情がある場合を除き、残額の分納期間は1年を超えることはできないものとする。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月4日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月14日水管告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日水管告示第1号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。