○香南市消防本部消防手帳規程

平成18年3月1日

訓令第62号

第1条 香南市消防本部消防吏員に対して、この訓令の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

第2条 手帳の制式は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)のとおりとする。

第3条 手帳の名刺入れには常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。

第4条 手帳には消防職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。

第5条 手帳は、丁重に取り扱い職務に服するときは、常にこれを携帯し、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。

第6条 手帳又は消防公務之証を亡失し、又は破損、き損等により使用に堪えなくなったときは番号、職名及び理由を具して破損、き損した場合は、その手帳又は消防公務之証をそえ消防長に再貸与を願い出なければならない。

2 前項の場合において手帳の再貸与については、その代料を徴することがある。

第7条 手帳又は消防公務之証を亡失したときは、これを懲戒に付することがある。

第8条 昇格、異動等により手帳及び消防公務之証の記載事項に変更があったときは、記載事項の訂正方について消防長に願い出なければならない。

第9条 総務係に手帳を備え付け、手帳及び消防公務之証について必要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

香南市消防本部消防手帳規程

平成18年3月1日 訓令第62号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第62号