○香南市消防本部予防技術資格者に関する要綱

平成20年5月22日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項の規定に基づき、香南市消防本部に配置する予防技術資格者に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び区分)

第2条 消防長は、消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号又は附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員を予防技術資格者として認定するものとする。ただし、一度、予防技術資格者として認定された職員は、香南市消防本部の組織に関する規則(平成18年香南市規則第147号)第5条予防係の項及び危険物係の項並びに香南市消防署の組織に関する規則(平成18年香南市規則第148号)第7条予防係の項及び危険物係の項に規定する業務(以下「予防業務」という。)に従事しないこととなった場合においても、その資格を有するものとする。

2 予防技術資格者は、その知識及び技術により次の各号に区分するものとし、各区分の認定要件は次のとおりとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 資格者告示に定める消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

3 消防長は、予防業務又は指定予防業務に従事した年数は、職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。

(認定証の交付)

第3条 消防長は、前条第1項の規定により予防技術資格者として認定した消防職員に対し、予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)に、必要事項を記録するものとする。

(認定の取消し)

第4条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者として職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出たとき。

(3) その他認定の取消しが必要であると認めた場合

(資質の向上)

第5条 予防技術資格者は、予防業務及び指定予防業務を円滑にするために、常に予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。

(指定予防業務)

第6条 予防技術資格者が行う指定予防業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 防火管理 防火対象物の管理について権原を有する者に対し、次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び第8条の2第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火管理上必要な業務

 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理の協議すべき事項の届出

 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告

 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

(2) 防火査察 法第4条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収及び立入検査により、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断し、その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理 前号による立入検査の結果により、不備欠陥事項の有無、火災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づき指導又は措置命令等の行政処分及びこれらに係る手続きを行う業務(第6号に規定する危険物に関する業務に係る手続きを含む。)をいう。

 法第3条、法第5条、法第5条の2及び法第5条の3

 法第8条第3項及び同条第4項、法第8条の2第3項及び第4項

 法第8条の2の2第4項

 法第17条の4

(4) 消防同意 法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について、法律又はこれに基づく命令若しくは香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号)の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が法第17条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は香南市火災予防条例で定める技術上の基準若しくは法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物 法第9条の4に規定する少量危険物、法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵及び取扱い並びに危険物施設の位置、構造及び設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術上の基準に従うよう行う指導及び命令を行う業務をいう。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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香南市消防本部予防技術資格者に関する要綱

平成20年5月22日 訓令第24号

(平成20年5月22日施行)