○香南市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月17日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、香南市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付することについて必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付する事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。) 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証(様式第1号)をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動、役割、大規模災害等に参加する分団をいう。

(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、香南市消防団協力事業所表示申請書(様式第2号)により、市長に申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、香南市消防団協力事業所表示申請書〔推薦用〕(様式第3号)により、市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 協力事業所の認定を受ける場合は、次の各号のいずれかに掲げる基準を満たしている事業所でなければならない。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(審査及び認定)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、前条各号のいずれかの基準を満たしているか審査を行うものとする。

(1) 第3条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

2 市長は、前項の審査の結果、前条の基準を満たしている場合には、協力事業所として認定するものとする。

(表示証の交付)

第6条 市長は、前条に規定する認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証を交付するものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、香南市及び香南市消防本部の名称、表示年月等を付した表示証を表示することができる。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付することができる。

3 表示証は、次の各号に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示証は、前条に掲げる表示証の他、表示証を同率に拡大又は縮小することができるものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8条 市長は、表示証の交付に際して、香南市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定証明書の交付)

第9条 協力事業所に認定されている旨を市長が証明する書面の交付を受けようとする協力事業所は、香南市消防団協力事業所表示制度認定証明交付申請書(様式第5号)により市長に申請を行い、市長は香南市消防団協力事業所認定証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(表示有効期間)

第10条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意志を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第11条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第12条 市長は、協力事業所の名称、香南市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第13条 市長は、協力事業所を香南市消防表彰条例(平成18年香南市条例第202号)の規定により表彰することができる。

(所掌)

第14条 この告示に関する事務は、香南市消防本部において所掌する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年12月13日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月17日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)